ニューロリワーク センター 一覧
東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 大阪 / 福岡ニューロリワークの就労支援(就労移行支援)は、働くことへの悩みのある方に寄り添い、適性に合った仕事を見つけるためのサポートや、働き続けるために必要なスキル・知識の学習、健康管理など、長く安心して働き続けられるサポートを行っていきます。
就労支援(就労移行支援)は、就職を希望する障害のある方向けのサービスです。
※障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断・定期的な通院(自立支援医療)などがあれば利用対象になりますので、まずはご相談ください。
就労支援(就労移行支援)を行っているセンター
就労支援(就労移行支援)は、五反田、大塚、吉祥寺、横浜、大宮南、春日部、久喜、新松戸、梅田、博多センターで行っています。詳しくは、お近くのセンターにお問い合わせください。
就労支援(就労移行支援)
うつ病や、適応障害、発達障害などの障害があり、就職を希望する方の、就職に向けた段階的な準備をサポートするのが、就労支援(就労移行支援)です。
専門スタッフによる個別サポートを受けながら、適性に合った仕事を一緒に考えたり、働き続けるために必要なスキル・知識の学習、健康管理などを身に付けたり、長く安心して働き続けられるための取り組みを行います。
ニューロリワークでは、あなたの「働きたい」気持ちに寄り添い、就労に向けた準備や就職活動などを一人ひとりの目的や目標に合わせてサポートしていきます。また、就職後も心身共に安定して働けるように脳科学者、精神科医、公認心理師、臨床心理士などの監修のもと安定就労に必要なさまざまなオリジナル支援サービスを提供しています。
就労支援(就労移行支援)でできること
-
日常働くために
必要な生活習慣を
整える -
仕事に必要な
スキルの回復や
習得を行う -
応募書類の書き方や就職準備のサポートが受けられる
-
模擬面接や模擬職場
などの就職活動サポート
が受けられる -
面接や企業訪問への
同行サポートが
受けられる -
復職・就職後の
相談や定着支援が
受けられる
まずはお気軽にご相談ください
ご家族のみでのご相談も可能です。
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東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 大阪 / 福岡多くの方が復職・就労を実現
760名の方が復職・就労しました。
ニューロリワークでは職場との連携や求人開拓などを積極的に行うことで、年々復職・就労実績を伸ばしております。また、就労後の定着支援にも力をいれており、職場復帰後の6ヶ月定着率は90.2%と多くの方が自分らしい働き方を実現しています。
今後も多くの方が自分らしく長く働き続けられるように、復職(リワーク)・就労支援を行ってまいります。
復職・就労実績
- 復職・就労実績
- 760名
- 復職・就労後の
6ヶ月以上定着率 - 90.2%
※定着率:卒業生の定着実績(6ヶ月以上)より算出【2024年 3月時点】
ご利用について
利用対象者
うつ病、適応障害、発達障害、双極性障害、統合失調症、知的障害などがある18歳以上65歳未満の方が対象です。障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断・定期的な通院(自立支援医療)などがあれば利用対象になりますので、まずはお近くのセンターまでお問い合わせください。
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東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 大阪 / 福岡利用期間
就労移行支援の利用期間は原則2年間となっています。この2年の間に、就労に必要なスキルを身に付けたり、自分にあった仕事や職場を見つけていきます。
利用料金
就労移行支援の利用料金は、9割が国と自治体が負担、残りの1割が自己負担です。自己負担月額は、前年の所得に応じて異なります。
前年の所得によって自己負担なく利用されている方もいらっしゃいます。
ご本人・ご家族(配偶者)の前年の所得(世帯収入)に応じて、利用料金が異なります。(1割負担)
月ごとの利用者負担には、上限があります。障害福祉サービスの自己負担は、前年の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
利用料金の詳細は、住民票がある市役所・区役所までお問い合わせください。
区 分 |
世帯の収入状況 | 負担 上限 月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html)