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障害福祉サービス受給者証と障害者手帳について

ー 2024年4月1日、ニューロワークスはニューロリワークへサービス名を変更いたしました ー

連日厳しい暑さが続いてますが、いかがお過ごしでしょうか?

本日は福祉サービスを利用する際必要となる障害福祉サービス受給者証(受給者証)と障害者手帳についてご紹介します。

受給者証・・・障害者総合支援法や児童福祉法に基づき運営している事業所サービスを利用するために取得します。障害者手帳を持っていない場合でも受給者証を持つことができます。

【受給者証で利用できるサービス例】
・指定障害福祉サービス
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所(ショートステイ)
重度障害者等包括支援
施設入所支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型・B型)
共同生活援助(グループホーム)

・指定通所支援
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

・指定入所支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

・指定相談支援
地域相談支援(移行支援・定着支援)
計画相談支援
障害児相談支援

障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)・・・ 一定の障害があると認められた方に交付されます。いずれの手帳をお持ちの場合でも障害者総合支援法の対象となり様々なサービスや自治体や事業者が提供する独自のサービスを受けられることもあります。

【障害者手帳で利用できるサービス例】
障害者扶養共済への加入
医療費の助成
補装具の交付
住宅面での優遇
旅客運賃の割引
税金の控除・減免
NHK受信料の免除、電話料金の割引
公共施設の利用料割引
障害者雇用

受給者証と障害者手帳は判定基準や運用方法が異なり、障害者手帳が交付されなかったからといって受給者証が交付されないものではありません。それぞれの所持する目的と受けられるサービス内容を把握することで、ご自身に合うサービスがご利用できます。

博多センターでは、受給者証取得に関するサポートも行っていますのでお気軽にお問合せください。

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オンライン見学も可能です。
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