受給者証と障害者手帳の違いは?【うつ病・適応障害の復職・就職・社会参加】

「病気で仕事を休んでいるけれど、そろそろ復帰に向けて準備をしたい」
「自分に合ったペースで働ける場所を探したい」
そう考えたとき、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)といった福祉サービスの利用を検討される方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ調べ始めると「受給者証」や「障害者手帳」といった聞き慣れない言葉が出てきて、戸惑ってしまうこともありますよね。
「障害者手帳を持っていないと、サービスは使えないのかな?」
「手続きが難しそうで、体調が万全じゃない自分にできるか不安…」
本日は、そんな疑問や不安を解消するために、福祉サービスを利用する際に必要となる「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」と「障害者手帳」の違いについて、専門用語を抜きにして分かりやすく解説します。
1. 福祉サービスを利用するためのパスポート「受給者証」とは?
まず、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するために必ず必要になるのが、「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」です。
これは、自治体があなたが「福祉サービスを利用する公的な資格がある」ということを証明する書類です。この証書には、利用できるサービスの種類や量(ひと月に使える日数など)、利用者負担の上限額などが詳しく記載されています。
【重要】受給者証は、障害者手帳がなくても取得できます!

ここが一番のポイントです。
多くの方が「障害者手帳がないと受給者証はもらえない」と誤解されていますが、実は受給者証は障害者手帳を持っていなくても取得が可能です。
うつ病や適応障害などで通院しており、医師の診断書や意見書によって「復職支援(リワーク)や就職活動、社会参加のためにサービスの利用が必要である」と自治体が認めれば、受給者証は発行の対象となります。
「今はまだ障害者手帳の取得を考えていない」という方や、「将来のことはゆっくり検討したい」という方でも、受給者証を取得することで自分に合った福祉サービスをすぐに使い始めることができます。
参考:厚生労働省|障害者雇用率制度等の在り方について:手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ
2. 生活のサポートや「障害者雇用」のための「障害者手帳」
一方で、「障害者手帳」は、一定の障害があることを公的に証明し、様々な優遇措置や支援を受けるためのものです。
うつ病や適応障害などのメンタルヘルスの不調がある場合は、「精神障害者保健福祉手帳」が対象となります。
障害者手帳を持つ主な目的
障害者手帳を持つ一番の目的は、「生活を楽にするためのメリットを受けること」です。
障害者雇用枠での就活
企業の「障害者枠」に応募できるようになり、配慮を受けながら働きやすくなります。
経済的な負担の軽減
所得税・住民税の控除、公共交通機関(電車・バス)の割引、公共施設の入場料割引などが受けられます。
障害者手帳の種類
障害者手帳には、症状や状態に合わせて以下の3種類があります。
精神障害者保健福祉手帳
うつ病、適応障害、統合失調症、発達障害など
身体障害者手帳
視覚、聴覚、手足の不自由など
療育手帳
知的障害
3. 受給者証と障害者手帳の違いを一覧表でチェック!
「結局、自分にはどっちが必要なの?」と迷ったときは、以下の比較表を参考にしてみてください。目的が全く異なることがわかります。
| 項目 | 障害福祉サービス受給者証(受給者証) | 障害者手帳 |
| 主な目的 | 就労移行支援や自立訓練などの「サービス」を使うため | 障害者雇用での就職や「割引・控除」を受けるため |
| 発行元 | お住まいの市区町村 | 都道府県または政令指定都市 |
| 申請に必要な診断書等 | 医師の診断書や意見書など | 医師の診断書(初診から6ヶ月経過後) |
| 申請に必要なもの | ・申請書(市区町村の窓口で取得) ・医師の診断書または意見書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など) ・マイナンバーが確認できる書類 ・印鑑(自治体により不要な場合あり)自治体によっては以下の書類を求められることがあります。 ・サービス等利用計画案 ・世帯収入が分かる書類 |
・申請書(市区町村の窓口で取得) ・医師の診断書 ※原則「初診日から6か月以上経過後」に作成されたもの ・顔写真(縦4cm×横3cm程度 ※自治体指定あり) ・本人確認書類 ・マイナンバーが確認できる書類 ・印鑑(自治体により不要な場合あり) |
| メリット | 専門スタッフの支援を受けながら就職や復職、社会参加を目指せる | 税金が安くなる、電車代が安くなる、障害者枠で働ける |
※申請に必要なものは自治体や障害種別によって異なるため、事前にお住まいの市区町村へ確認することをおすすめします。
どちらを優先すべき?
「まずは体調を整えてから就労や社会参加を目指したい」という方は、先に「受給者証」だけを申請するのがスムーズです。
訓練を進める中で、「やっぱり障害者枠での就職も視野に入れたい」と思ったタイミングで障害者手帳を申請することも可能です。
どちらを先に取るか、あるいは片方だけにするかは、ご自身のペースで決めていいのです。
4. うつ病・適応障害から復職・再就職を目指すアクションプラン
「制度のことは分かったけれど、具体的にどう動けばいいの?」という方のために、無理のないステップをご提案します。
ステップ1:まずは医師に相談する
現在の主治医に「復職支援(リワーク)や就労支援、自立訓練の利用に興味がある」と伝えてみましょう。サービスの利用には医師の意見書や診断書が必要になるため、あらかじめ相談しておくことが大切です。
ステップ2:支援事業所を見学する
受給者証の申請をする前に、まずは自分に合った「通う場所」を見つけることが大切です。
当事業所では、受給者証を持っていない段階でも見学や体験が可能です。実際にどんな雰囲気か、どんな訓練をしているのかを自分の目で確かめてみてください。
ステップ3:自治体の窓口で申請する
通いたい事業所が決まったら、お住まいの市区町村の「障害福祉課」などの窓口で受給者証の申請を行います。
参考:東大阪市|東大阪市障害福祉サービス支給決定ガイドライン(第4版)
5.「手続きが複雑そう…」と諦めないでください

「受給者証」や「診断書」といった言葉を聞くと、どうしても「手続きが複雑そう」「自分一人で進められるかな」と不安に感じてしまいますよね。特に、体調が優れない時期に、一人で書類を揃えたり窓口へ足を運んだりするのは、とても勇気がいることです。
「手続きが面倒だから、もう少し元気になってから考えよう」と先送りにしたくなるかもしれません。ですが、その「手続きの手間」が、あなたの復職や就職、社会参加への第一歩を止めてしまうのは、とてももったいないことです。
まずは「完璧に理解しなきゃ」と思わなくても大丈夫です。制度はあなたを助けるためにあるものですから、もっと気楽に、専門家の力を借りて活用していきましょう。
博多センターが「受給者証」の申請手続きからサポートします

制度の仕組みは少し複雑に感じるかもしれませんが、すべてを一人で抱え込む必要はありません。
博多センターでは、サービス利用に必要な「受給者証」の申請手続きの同行や書類の準備サポートも行っています。
「自分は対象になるのかな?」「市役所でなんて言えばいいの?」といった不安にも、スタッフが一つひとつ丁寧にお答えします。
次の一歩を踏み出したいあなたへ
受給者証と障害者手帳は、あなたの復職や就職を助けるための「道具」です。無理に両方揃える必要はありません。
まずは「受給者証」を使って、専門家のサポートを受けながら体調を整えることから始めてみませんか?
博多センターでは、随時見学や無料相談を受け付けています。
あなたの今の気持ちに寄り添い、最適なアクションプランを一緒に考えさせていただきます。
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あなたからのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
ニューロリワーク 博多センター
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