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受給者証と障害者手帳の違いは?【うつ病・適応障害の復職・就職・社会参加】

「病気で仕事を休んでいるけれど、そろそろ復帰に向けて準備をしたい」
「自分に合ったペースで働ける場所を探したい」

そう考えたとき、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)といった福祉サービスの利用を検討される方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ調べ始めると「受給者証」や「障害者手帳」といった聞き慣れない言葉が出てきて、戸惑ってしまうこともありますよね。

「障害者手帳を持っていないと、サービスは使えないのかな?」
「手続きが難しそうで、体調が万全じゃない自分にできるか不安…」

本日は、そんな疑問や不安を解消するために、福祉サービスを利用する際に必要となる「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」と「障害者手帳」の違いについて、専門用語を抜きにして分かりやすく解説します。

1. 福祉サービスを利用するためのパスポート「受給者証」とは?

まず、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するために必ず必要になるのが、「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」です。

これは、自治体があなたが「福祉サービスを利用する公的な資格がある」ということを証明する書類です。この証書には、利用できるサービスの種類や量(ひと月に使える日数など)、利用者負担の上限額などが詳しく記載されています。

参考:堺市|障害福祉サービス受給者証(水色)の見方

【重要】受給者証は、障害者手帳がなくても取得できます!

ここが一番のポイントです。

多くの方が「障害者手帳がないと受給者証はもらえない」と誤解されていますが、実は受給者証は障害者手帳を持っていなくても取得が可能です。

うつ病や適応障害などで通院しており、医師の診断書や意見書によって「復職支援(リワーク)や就職活動、社会参加のためにサービスの利用が必要である」と自治体が認めれば、受給者証は発行の対象となります。

「今はまだ障害者手帳の取得を考えていない」という方や、「将来のことはゆっくり検討したい」という方でも、受給者証を取得することで自分に合った福祉サービスをすぐに使い始めることができます。

参考:厚生労働省|障害者雇用率制度等の在り方について:手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ

2. 生活のサポートや「障害者雇用」のための「障害者手帳」

一方で、「障害者手帳」は、一定の障害があることを公的に証明し、様々な優遇措置や支援を受けるためのものです。

うつ病や適応障害などのメンタルヘルスの不調がある場合は、「精神障害者保健福祉手帳」が対象となります。

障害者手帳を持つ主な目的

障害者手帳を持つ一番の目的は、「生活を楽にするためのメリットを受けること」です。

障害者雇用枠での就活
企業の「障害者枠」に応募できるようになり、配慮を受けながら働きやすくなります。

経済的な負担の軽減
所得税・住民税の控除、公共交通機関(電車・バス)の割引、公共施設の入場料割引などが受けられます。

障害者手帳の種類

障害者手帳には、症状や状態に合わせて以下の3種類があります。

精神障害者保健福祉手帳
うつ病、適応障害、統合失調症、発達障害など

身体障害者手帳
視覚、聴覚、手足の不自由など

療育手帳
知的障害

参考:厚生労働省|障害者手帳について

3. 受給者証と障害者手帳の違いを一覧表でチェック!

「結局、自分にはどっちが必要なの?」と迷ったときは、以下の比較表を参考にしてみてください。目的が全く異なることがわかります。

項目 障害福祉サービス受給者証(受給者証) 障害者手帳
主な目的 就労移行支援や自立訓練などの「サービス」を使うため 障害者雇用での就職や「割引・控除」を受けるため
発行元 お住まいの市区町村 都道府県または政令指定都市
申請に必要な診断書等 医師の診断書や意見書など 医師の診断書(初診から6ヶ月経過後)
申請に必要なもの ・申請書(市区町村の窓口で取得)
・医師の診断書または意見書
・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
・マイナンバーが確認できる書類
・印鑑(自治体により不要な場合あり)
自治体によっては以下の書類を求められることがあります。
・サービス等利用計画案
・世帯収入が分かる書類
・申請書(市区町村の窓口で取得)
・医師の診断書
※原則「初診日から6か月以上経過後」に作成されたもの
・顔写真(縦4cm×横3cm程度 ※自治体指定あり)
・本人確認書類
・マイナンバーが確認できる書類
・印鑑(自治体により不要な場合あり)
メリット 専門スタッフの支援を受けながら就職や復職、社会参加を目指せる 税金が安くなる、電車代が安くなる、障害者枠で働ける

※申請に必要なものは自治体や障害種別によって異なるため、事前にお住まいの市区町村へ確認することをおすすめします。

どちらを優先すべき?

「まずは体調を整えてから就労や社会参加を目指したい」という方は、先に「受給者証」だけを申請するのがスムーズです。
訓練を進める中で、「やっぱり障害者枠での就職も視野に入れたい」と思ったタイミングで障害者手帳を申請することも可能です。

どちらを先に取るか、あるいは片方だけにするかは、ご自身のペースで決めていいのです。

4. うつ病・適応障害から復職・再就職を目指すアクションプラン

「制度のことは分かったけれど、具体的にどう動けばいいの?」という方のために、無理のないステップをご提案します。

ステップ1:まずは医師に相談する

現在の主治医に「復職支援(リワーク)や就労支援、自立訓練の利用に興味がある」と伝えてみましょう。サービスの利用には医師の意見書や診断書が必要になるため、あらかじめ相談しておくことが大切です。

ステップ2:支援事業所を見学する

受給者証の申請をする前に、まずは自分に合った「通う場所」を見つけることが大切です。
当事業所では、受給者証を持っていない段階でも見学や体験が可能です。実際にどんな雰囲気か、どんな訓練をしているのかを自分の目で確かめてみてください。

ステップ3:自治体の窓口で申請する

通いたい事業所が決まったら、お住まいの市区町村の「障害福祉課」などの窓口で受給者証の申請を行います。

参考:東大阪市|東大阪市障害福祉サービス支給決定ガイドライン(第4版)

5.「手続きが複雑そう…」と諦めないでください

「受給者証」や「診断書」といった言葉を聞くと、どうしても「手続きが複雑そう」「自分一人で進められるかな」と不安に感じてしまいますよね。特に、体調が優れない時期に、一人で書類を揃えたり窓口へ足を運んだりするのは、とても勇気がいることです。

「手続きが面倒だから、もう少し元気になってから考えよう」と先送りにしたくなるかもしれません。ですが、その「手続きの手間」が、あなたの復職や就職、社会参加への第一歩を止めてしまうのは、とてももったいないことです。

まずは「完璧に理解しなきゃ」と思わなくても大丈夫です。制度はあなたを助けるためにあるものですから、もっと気楽に、専門家の力を借りて活用していきましょう。

博多センターが「受給者証」の申請手続きからサポートします

制度の仕組みは少し複雑に感じるかもしれませんが、すべてを一人で抱え込む必要はありません。

博多センターでは、サービス利用に必要な「受給者証」の申請手続きの同行や書類の準備サポートも行っています。

「自分は対象になるのかな?」「市役所でなんて言えばいいの?」といった不安にも、スタッフが一つひとつ丁寧にお答えします。

次の一歩を踏み出したいあなたへ

受給者証と障害者手帳は、あなたの復職や就職を助けるための「道具」です。無理に両方揃える必要はありません。

まずは「受給者証」を使って、専門家のサポートを受けながら体調を整えることから始めてみませんか?

博多センターでは、随時見学や無料相談を受け付けています。
あなたの今の気持ちに寄り添い、最適なアクションプランを一緒に考えさせていただきます。

まずは一度、博多センターの雰囲気を見に来てみませんか?
あなたからのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

ニューロリワーク 博多センター
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