【福祉的就労とは?】うつ病・適応障害などの精神疾患から就職を目指すための支援【ハローワークとの違いは?】
近年、うつ病や適応障害など精神疾患の診断を受ける方が増えてきています。精神疾患が原因で退職された方もいれば、これから就労を目指すことに不安があるという方もみられます。
精神疾患などが原因で就労が難しい方に向けて、就労までのステップを段階的に進めていく支援として「福祉的就労」という考え方があります。
ここでは、「福祉的就労」とは何かについて、その意義や重要性、具体的なサービス内容などについて詳しくみていきます。(うつ病や適応障害などの精神疾患から社会参加を目指すなら → ニューロリワークの資料請求)
福祉的就労とは?
福祉的就労は、障害や精神疾患を抱える人々に対して、その能力やニーズに合わせた働き方を提供することを目的とした福祉サービスです。主に一般企業で働くことが難しい方が、福祉サービスを受けながら働くことを指します。
福祉的就労は主に、障害者総合支援法に基づく「就労継続支援事業所」や、市町村が運営する「地域活動支援センター」などで行われています。
「働く」という点に関しては、一般企業での就労も福祉的就労も大きな違いがないように考えられがちですが、大きな違いとして、「➀働く上での立場」「➁働き方」「➂処遇」といった点が挙げられます。
「➀働く上での立場」としては、一般企業の場合の立場は“労働者”という立場となりますが、福祉的就労の場合は労働者でありながら、それでいてサービスの“利用者”という立場にもなる点が特徴です。
「➁働き方」としては、一般企業の場合は就労規則に基づく内容や雇用契約内で定められた業務内容になりますが、福祉的就労の場合には一定の規則や契約などに基づいて行われながらも、仕事の内容はある程度、利用する方への配慮や希望などを相談の上で決められるという特徴があります。
「➂処遇」に関しては、一般企業の場合は給与における賃金が発生しますが、福祉的就労の場合は給与または“工賃”という形での支払いが発生します。
福祉的就労を支える施設とは?
福祉的就労を支える施設は、大きく以下の3つに分類されます。
・就労継続支援A型事業所
・就労継続支援B型事業所
・地域活動支援センター
各施設の違いとしては、上述の通り「働く上での立場」「働き方」「処遇」などがあります。
以下では、「就労継続支援A型事業所」と「就労継続支援B型事業所」に焦点を当てて詳しくみていきます。
就労継続支援A型事業所とは?
「就労継続支援A型事業所」は、障害を抱える方々が安定して働くための支援を行う施設です。基本的に事業所と利用者は雇用契約を結び、労働を対価に賃金を受け取ります。事業所の主な目的は、障害者が自身の能力に応じて働くことができるよう支援し、社会参加を促進することにあります。明確な利用期限は定められておらず、雇用継続が続く限りは永続的に利用が可能です。なお、一般企業への就労に向けた施設でもあるため、障害のある方が自己成長によって就職が可能になることも目的のひとつです。
■a-1.主な作業内容
就労継続支援A型事業所では、障害を抱える人々がその能力やスキルに合った仕事を行えるようにさまざまな作業が提供されます。主な例としては、以下のものが挙げられます。
・軽作業:
組み立て作業、包装作業、仕分け作業など。身体的な制約がある場合でも取り組みやすいのが特徴です。
・手工芸:
手芸品や装飾品、アート制作など。創造性を発揮しながら仕事に取り組むことができるのが特徴です。
・事務作業:
データ入力、ファイリング、電話応対など。コンピュータースキルや文書処理のスキルが必要な場合があります。
・農業作業:
植物の世話や農産物の収穫など。屋外で活動を行うことが多いのが特徴です。
・清掃作業:
オフィスや施設内の清掃、メンテナンスなど。作業環境の維持や整頓を行います。
・リサイクル作業:
資源の分別や再利用に関する作業など。リサイクルセンターでの業務に従事することもあります。
(※上記は一例です。事業所によって提供される仕事内容は異なります。)
これらの仕事・作業は、障害のある方の個々の能力やスキルに合わせて提供されます。障害のある方が安心して働ける環境を提供すると同時に、それぞれの個性や強みを最大限に活かせるような仕事が配慮されているため、自信を持って働くことにも繋がることが期待されています。
■a-2.待遇や給与
就労継続支援A型事業所では、事業所と利用者が労働契約を結び、労働の対価として利用者に対して一定の報酬が給与として支払われます。給与額は、法令で定められた最低賃金が支払われます。厚生労働省によると、2021年時点の就労継続支援A型における平均時給は926円、月給では8万1,645円となっています。支払われる給与には、金銭的な報酬としての側面だけでなく、社会参加に対する動機づけという側面もあります。
就労継続支援A型事業所の労働時間は、施設によって異なります。一般就労と比べて勤務時間が短く、おおむね4〜6時間程度です。労働時間が長いほど賃金も上がりますが、体調に合わせて無理のない時間の範囲内で働くことが出来るため、フルタイム勤務が難しい方でもステップとしやすい側面があります。
なお、就労継続支援A型事業所は「障害福祉サービス」の一環であることから、サービスを利用する上で利用料金が発生するケースがあるという点に注意が必要です。
利用料金は、世帯収入状況に応じて、以下の4区分の負担上限月額が設定されます。
・生活保護…生活保護受給世帯が対象/利用料金は0円
・低所得…市区町村民税非課税世帯(3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象)/利用料金は0円
・一般1…市区町村税課税世帯(所得割16万円(収入が概ね600万円以下の世帯が対象)未満)/利用料金は9,300円
・一般2…上記以外の世帯/利用料金は37,200円
上記は上限額であり、利用頻度が少ない場合は利用回数に応じた負担額となります。
■a-3.利用までの主な流れ
事業所選びにあたっては、ハローワークの求人検索などで事業所の情報を調べたり、インターネットや地域の障害福祉の相談窓口などで紹介されるケースなどがあります。
なお、就労継続支援A型事業所は他の障害福祉サービスと異なり、利用までの流れは「事業所にて見学や体験実習を行い、双方の合意があればお住まいの市区町村の障害福祉課窓口へ申請する」といったプロセスだけではありません。
利用に進む上で、履歴書や職務経歴書などの書類や、面接での志望理由などの確認などが行われる場合もあるので、入念な事前準備が求められます。利用承諾(内定)を得られると、福祉サービスの利用手続きのもと障害福祉サービス受給者証が発行され、正式な利用開始となります。
■a-4.利用を考えるにあたって
就労継続支援A型事業所は、仕事を通じて障害のある方の能力や個別の状況に合わせた支援を提供することで、障害のある方の自立と社会参加を支援する重要な施設です。同時に、雇用形式でのサービスになることから、活動時間や内容などは仕事(実務)に近い形式となっています。心身への負荷も他の福祉サービスと比べると大きくなる傾向があるので、利用を考える場合は主治医や家族などと相談のもとで進めていくことが大切です。
就労継続支援B型事業所とは?
「就労継続支援B型事業所」は、一般企業に雇用されることが困難であり、かつ雇用契約に基づく就労も困難である方に対して、就労の機会の提供および生産活動などを通した訓練の提供を行う施設です。就労継続支援A型事業所と異なり、雇用契約の締結などは必要ない「非雇用型」に該当します。
就労継続支援B型事業所の主な目的は、柔軟な時間や活動内容を通した社会参加や社会的自立の促進を行い、障害のある方が能力に応じて働く機会を作業や生産活動を通した訓練として提供するとともに、就労への意欲がある方はその機会に繋げていくという点にあります。
就労継続支援B型事業所の特徴としては、利用期限が定められておらず、永続的に利用することが可能という点が挙げられます。また、就労を希望する場合も慌てずに自分のペースで準備しつつ、社会参加の機会として利用を続けていくことが可能です。この点で、上述した雇用型の就労継続支援A型事業所や、利用期間が2年間と定められている就労移行支援事業所または自立訓練(生活訓練)事業所と異なるのが特徴といえます。
■b-1.主な作業内容
「就労継続支援B型事業所」では、障害者が柔軟かつ、自らの能力やスキルに合った作業に従事する機会が提供されることを目的としています。提供される作業訓練の主な例としては、以下のものが挙げられます。
・オフィスワーク:
B型事業所では、コンピューター操作や文書処理、データ入力など、オフィスワークに従事する機会があります。こうした機会を通じて、事務職のスキルの向上を目指します。入力操作を中心とした作業が多いのが特徴です。
・軽作業:
物品の組み立てや包装、仕分けなどが含まれます。身体的な制約がある場合でも取り組みやすいのが特徴です。
・手工芸やアート制作:
手芸品やアート作品の製作などが主な取り組みです。仕事に取り組みながら、クリエイティブな側面を発揮することができます。
・食品生産:
お弁当や製パン、製菓子などの食品生産を通じた作業訓練を行います。後述する「販売支援と組み合わせて行われることも多くあります。
・販売支援:
商品の陳列や包装、販売支援など、小売業に関連する仕事に従事する機会を通じて、顧客対応や接客のスキルの向上を目指します。
・清掃作業:
清掃やメンテナンスなどの業務を通じて、作業環境の維持を実現します。施設内やオフィスの清掃作業をはじめ、市区町村から委託先清掃場所での作業が提供されることがあります。
これらの作業はいずれも障害のある方が取り組みやすく、かつスキルや能力の向上につながるように工夫されているという特徴があります。
■b-2.待遇や工賃
就労継続支援B型事業所では、給与による賃金支払いの制度ではなく、労働の対価として「工賃」が支払われます。工賃は生産活動の利益(=売上-経費)から支払われ、利用者1人当たりの平均工賃は月額3,000円を下回ってはならないと定められています。厚生労働省によると、2021年時点の就労継続支援B型における平均時給は233円、月給は1万6,057円となっています。
就労継続支援B型事業所では訓練する利用者に対して柔軟な訓練を行うという背景から、作業訓練時間は事業所によって異なります。1日あたり2~4時間の作業となるケースが多いようです。
就労継続支援B型事業所は障害福祉サービスであることから、就労継続支援A型事業所と同様に、サービスを利用する上での利用料金が発生するケースがあります。内容区分は就労継続支援A型事業所と同様です。
■b-3.利用までの主な流れ
希望の事業所を見つけるためには、インターネットを活用して調べたり、お住まいの市区町村の障害福祉課の窓口でサービスを行っている事業所の紹介を受けるといった方法があります。利用にあたっては障害者手帳の所持などは必要なく、医師から診断書が出されている方でも利用が可能です。
利用までの主な流れとしては、事業所の見学や体験実習を通じて自身のニーズや目標達成を実現するための場所として問題がないかを確認し、問題がなければ利用を開始するために居住地の市区町村の障害福祉課の窓口へ利用申請を行います。
自身に適した事業所を選ぶにあたっては、事業所ごとの活動内容が多様となっていることから迷ってしまうこともあるかもしれませんが、目標を明確にした上で絞り込んでいくことが大切です。たとえば、社会参加を目標にするのであれば雰囲気やサポート体制を軸に選んだり、就労に必要なスキルの獲得や就職活動を目標にするのであれば訓練内容や作業内容、就労への実績などを軸に選ぶとよいでしょう。また、金銭面で目標や目的があるのであれば、工賃も事業所選びの軸になります。
就労継続支援A型・B型とハローワークとの違いとは?
就労継続支援A型およびB型事業所は、「就労」という名称が付けられていることから、就職の斡旋や就労企業への紹介などを行っている事業所というイメージを持たれがちです。
一方、ハローワークも職業訓練を行っている背景から、就労継続支援A型・B型事業所の活動に近いイメージを持たれることがあります。これらは似ているものではありますが、それぞれの役割は大きく異なります。
以下では、主な違いについてみていきます。
・ハローワーク(公共職業安定所):
ハローワークは、求職者と雇用主のマッチングや雇用機会の提供、職業訓練の案内、雇用保険の手続きなど、一般的な雇用に関連するさまざまなサービスを提供する公的な機関です。一般的な雇用機会に関する情報や支援を行っており、主に 一般の求職者を対象としています。
・就労継続支援:
就労継続支援は、障害を抱える方々に労働や作業機会を通じて就労をサポートするための機関です。障害者が社会参加を実現し、働くためのさまざまな支援を提供します。主に身体・知的・精神障害者やその他の障害を抱える方々を対象としています。就業先の企業と連携し、適切な職場への紹介や調整も行います。
福祉的就労と一般就労との違いとは?
これまでにみてきた「福祉的就労」を踏まえた上で一般就労との違いをまとめると、以下のようになります。
【雇用形態】
一般就労では、企業にて通常の労働条件や労働法規および雇用契約に基づいて雇用されます。
福祉的就労では、障害のある方が通常の労働市場で雇用されることが難しい場合に、その能力やニーズに合わせた支援を受けながら働くことになります。
【サポート体制】
一般就労では、雇用主は従業員に対して通常の業務や責任を割り当て、従業員は通常のトレーニングやサポートを受けます。雇用者は法的な義務に基づいて従業員をサポートしますが、特定の支援が必要な場合でも、支援は限られるという特徴があります。
福祉的就労では、障害のある方がより個別化された支援を受けやすい環境にあるのが特徴です。たとえば、職業訓練や労働環境の適応、仕事の適性に合った業務の提供などが行われます。サポートの内容は、障害のある方が適切に働けるようにするために柔軟に調整されます。
【労働市場】
一般就労では通常の労働市場で行われるため、さまざまな業種や職種での雇用機会があります。従業員は通常の労働市場の条件に応じて雇用、およびその内容に応じた業務に従事することになります。
福祉的就労では、通常の労働市場での雇用が難しい状況にある障害者に焦点を当てていることから、福祉事業所や特別なプログラムを通じて提供されるという点で一般的な労働市場とは異なります。
【メリット】
一般就労では、経済的な安定やキャリア、昇進などの選択肢、福利厚生などの労働環境、社会的繋がりの向上や広がりなどが豊富にあります。
福祉的就労では、個別の障害、病気、ニーズに合わせた個別のサポートが受けられるのが特徴です。労働時間や業務内容など、働く環境の柔軟な調整や相談対応が可能であり、就労に向けたスキルや能力の向上などの自己成長に繋げられます。
【デメリット】
一般就労では、障害や病気がある場合に労働環境が合わなかったり、サポートの少ないことで雇用に繋がりにくいケースや長期安定的に働くことが難しいケースがあります。
福祉的就労では、経済的な自立が困難であったり一般就労に向けたキャリアアップの選択肢が限られている、または時間を要するケースがあります。
一般就労および福祉就労のいずれにもメリット・デメリットがあるため、いずれが自身に適しているかは自身の状態や目標と照らし合わせ考えることが大切です
一般就労を目指すための選択肢
福祉的就労を通して一般就労を目指すことも可能ですが、一般就労を目指すための選択肢は必ずしも福祉的就労だけではありません。
以下では、福祉的就労以外で一般就労を目指すためのサービスについてみていきます。
・就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障害のある方の社会参加をサポートするために制定された「障害者総合支援法」に基づいて運営されている通所型の福祉サービスです。一般企業への就職を目指す障害者に対して、主に「職業訓練の提供」と「就職活動の支援」によって就職および就職後の職場定着が滞りなく行えるようサポートします。
医師の診断を受けている方や自立支援医療制度を使用されている方であれば利用の対象となり、軽症状の方でも医師の診断があれば利用ができる点が特徴です。
就労移行支援は2年間にわたって利用ができるサービスですが、必ずしも一度で2年間の利用が義務付けられているわけではありません。個人差がありますが、6ヶ月~1年の利用で就職するケースも多くみられます。
・自立訓練(生活訓練)事業所
自立訓練(生活訓練)事業所は、障害を持つ方が自立した生活を送るための訓練や支援を提供するサービスです。障害のある方が日常生活で必要なスキルや能力を向上させるための訓練プログラムを提供することで、社会参加の実現を支援します。
就労移行支援と異なり、利用の目的を必ずしも「就労」としないため、さまざまな目的を持った方々が利用しているのが特徴です。たとえば、就労移行支援事業所の利用のための最初のステップとして、自立訓練(生活訓練)で生活や活動の下地と整えるケースも多くみられます。利用可能期間は、就労移行支援事業所と同じ2年間です。(関連記事:自立訓練事業所ってどんなところ? 就労移行支援事業所との違いについても解説します。)
これらの事業所は、福祉的就労サービスと横断した利用が可能という特徴があります。たとえば、「就労継続支援B型事業所を利用した後に、就労移行支援事業所を利用して一般就労を目指す」といった利用方法や、「生活習慣の改善のために自立訓練(生活訓練)事業所を利用した後に、就労継続支援A型事業所に移る」といった利用方法が可能です。
自身の目標とそれぞれの事業所の特徴や目的を踏まえた上で組み合わせて利用することもまた、目標の実現への一歩となります。
福祉的就労と一般就労ではどちらが良い?
障害のある方にとって、福祉的就労と一般就労はそれぞれ優劣の関係にあるのではなく、自身の目標や状態によって適した選択肢が変化するものと考えることが大切です。
たとえば、就労移行支援事業所のように利用期間に限りがあるサービスでは、利用開始時点での健康状態によっては十分な利用(通所)ができずに効果が期待できないというケースが考えられます。このようなケースでは、別途で2年間の利用が可能な、生活習慣の改善を目指す自立訓練(生活訓練)事業所から開始したり、または利用期間の制限がない就労継続支援B型事業所を利用するという選択肢もあります。
就労継続支援A型事業所もB型と同様に利用期限はありませんが、雇用型であり、労働契約を締結してサービスが進むという性質上、一定の業務が行える状態や体調でなければ仕事が続けられず、自信の喪失につながってしまう恐れもあります。このような場合も、働くための準備から始める就労移行支援事業所や自立訓練(生活訓練)事業所の利用から始めることが望ましいといえます。(自立訓練事業所・就労移行支援事業所を運営するニューロリワークの資料請求はコチラ)
各事業所の特徴をまとめると、以下のようになります。
・就労移行支援事業所
就職を目指すことを目的とした方が利用する事業所。利用期間は最大で2年間
・自立訓練(生活訓練)事業所
生活習慣の改善や社会参加を目的とした方が利用する事業所。利用期間は最大で2年間
・就労継続支援B型事業所
福祉的就労のひとつで、非雇用型の事業所。時間や業務内容などの配慮がされやすく、利用期間の制限は無い。
・就労継続支援A型事業所
福祉的就労のひとつで、雇用型の事業所。雇用契約を締結し、最低賃金の保証がある。一般就労に比べて配慮や相談を受けやすいが、一定の労働準備ができている必要がある。
うつ病・適応障害などの精神疾患から就職を目指す選択肢のひとつ、ニューロリワーク
冒頭でも述べたように、近年ではうつ病や適応障害など精神疾患の診断を受ける方が増えてきています。精神疾患が原因で退職された方もいれば、これから就労を目指すことに不安がある方も多くみられます。
障害や精神疾患を抱える方々が、一定の配慮を受けながら就労の体験や機会を得られるのが、これまでにみてきた「福祉的就労」の特徴です。
福祉的就労から一般就労を目指す上では、就労移行支援事業所・自立訓練(生活訓練)事業所を活用するという選択肢もあります。
就労移行支援事業所・自立訓練(生活訓練)事業所を運営する「ニューロリワーク」では、一般就労を目指す方や、福祉的就労をステップとされる方など、多くの方がそれぞれの目的に応じて利用できるよう、さまざまなプログラムを提供しています。
生活習慣を整え、健康を維持するための「ブインフィットネスプログラム」や、物事への柔軟性を高め、生活の中で生じる不安の原因を発見し、その対処法を考える認知行動療法に基づく「FITプログラム」など、生活習慣の土台を構築する上で効果的なプログラムを幅広く提供しています。そのため、精神疾患でお悩みの方でも活用しやすいというのが特徴です。
「就労継続支援B型事業所に通っていて今後は就労移行支援事業所を目指したいけど、最初から就労移行支援事業所は抵抗がある」
「就労移行支援事業所の2年間の利用期間が終了してしまったが、就労継続支援は自分に合わなさそう」
「就労継続支援A型事業所を利用したいけど、雇用契約を結んだ福祉的就労に自信がないので準備をしっかりしていきたい」
といった方は、ぜひニューロリワークにご相談ください。(就労移行支援事業所・自立訓練事業所を運営するニューロリワークの見学をご希望の方はコチラから)
【参考文献・参考サイト】
(写真素材:PIXTA・photoAC)
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