障害福祉サービス「自立訓練」とは?生活訓練の目的や内容を詳しく解説
障害のある方やその家族の中には、「日常生活をもっと自分らしく過ごしたい」「社会参加に向けた一歩を踏み出したい」と感じている方も多くいます。この記事では、障害福祉サービスの一つである「自立訓練(生活訓練)」について、目的や対象者、具体的なプログラム内容、利用までの流れをわかりやすく解説します。サービスの全体像を理解することで、今後の生活や支援の選択肢を広げるヒントが得られます。
障害福祉サービス「自立訓練」とは?

自立訓練とは、障害のある方が地域で自立した生活を送るために必要なスキルを身につけるための福祉サービスです。障害者総合支援法に基づいて提供されるこのサービスは、日常生活に必要な力や社会での適応力を少しずつ育てていくことを目的としています。無理なく、少しずつ「できること」を増やしていける支援サービスとして、多くの方に利用されています。
自立訓練には「生活訓練」と「機能訓練」の2種類があり、それぞれ支援の内容や対象者が異なります。以下では、主に発達障害や精神障害、知的障害のある方を対象とした「生活訓練」について詳しく解説していきます。
障害者総合支援法に基づく支援サービス
自立訓練は、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービス(訓練等給付)の一つです。
この制度は、以前は長期入院や施設での生活を余儀なくされていた方々が、地域での自立した暮らしを実現できるよう支える目的で整備されました。障害のある方が地域社会の中で自分らしく生活できるよう、国と自治体が連携して提供する公的な支援サービスとなっています。
「自立した生活」を目指す目的
自立訓練の目的は、生活能力の維持・向上を通じて、自立した日常生活や社会生活を営めるようになることです。
目指す「自立」は、掃除や料理など身の回りのことを自分で行う「生活的自立」、自分で収入を得て金銭管理をする「経済的自立」、地域社会の一員として他者と健全な関係性を築ける「社会的自立」、自分で判断し決定する「精神的自立」の4つに分類できます。
「他者からの助けを受けずに生活する」ことだけが目的ではなく、適切に援助を求めながら、自分の力で生活できるようになることを目指します。
「生活訓練」と「機能訓練」の主な違い
自立訓練には、大きく分けて「生活訓練」と「機能訓練」の2種類があります。
「生活訓練」は、生活リズムや対人スキル、日常生活動作など、暮らしの基盤づくりが中心で、主に発達障害・精神障害・知的障害のある方を対象としています。一方、「機能訓練」は、身体のリハビリや動作の練習が中心で、主に身体障害のある方を対象としています。
| 観点 | 自立訓練(生活訓練) | 自立訓練(機能訓練) |
| 目的 | 生活能力の維持・向上 | 身体機能の維持・向上 |
| 主な内容 | 食事、金銭管理、体調管理、対人スキルなど、日常生活のスキル習得 | 理学療法士などによるリハビリ、歩行訓練、基本動作の練習など |
| 主な対象 | 精神障害、発達障害、知的障害のある方など | 身体障害や難病のある方など |
生活訓練が日常生活のスキル(食事、金銭管理など)の習得・維持・向上を目指すのに対し、機能訓練は理学療法士などによる身体機能の維持・向上を目指す(リハビリテーション)という違いがあります。
以下では、主に精神障害や発達障害のある方の社会参加に関わる「生活訓練」についてみていきます。
自立訓練(生活訓練)の対象者・利用期間・費用

自立訓練(生活訓練)の対象者、障害者手帳の必要性、利用期間などをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 |
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| 障害者手帳の必要性 |
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| 利用期間 |
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| 利用料金(自己負担) |
|
| 負担上限月額(例) |
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参考:厚生労働省|自立訓練(生活訓練)、厚生労働省|自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について≪論点等≫、内閣府|障害福祉サービスが充実 ~自立訓練対象者の要件緩和~、厚生労働省|障害者の利用者負担
サービスの対象となる方
自立訓練(生活訓練)の対象となるのは、原則として18歳以上65歳未満の方です。精神障害、発達障害、知的障害、難病などがあり、自立した生活に向けて生活能力の維持・向上などの支援が必要な方が対象となります。
主な例としては、入所施設や病院を退所・退院した方、特別支援学校を卒業された方、継続した通院により症状が安定している方などが挙げられます。すぐに働くのは難しいけれど、いつか自立したいという思いを持つ方が、自分のペースで準備を始められるように支えるサービスです。
障害者手帳の必要性
自立訓練(生活訓練)を利用するにあたり、障害者手帳の所持は必須ではありません。
医師の診断書や意見書、または自立支援医療受給者証など、障害があることを証明できる書類があれば原則として申請が可能です。手帳を持っていない方でも、医師からの診断や定期的な通院があれば利用対象になりますので、まずは市区町村の福祉窓口や事業所に相談してみることが大切です。
利用が推奨される具体的な悩み
自立訓練(生活訓練)は、たとえば次のような悩みを抱える方に向いています。
- 生活リズムが不規則で、朝起きるのがつらい
- 身だしなみに気を配れない
- 金銭管理ができず無駄遣いが多い
- コミュニケーションが苦手で人との関わりに不安がある など
また、「すぐに就職するのは不安だけれど外に出るきっかけがほしい」という方、「働くことに対してイメージが持てない」という方にも利用が推奨されます。他にも、「学校を卒業したけど、すぐに働くのは不安」「今は家にいる時間が長いけど、外に出る練習をしたい」といった方も多く利用しています。
原則2年間の利用期間
自立訓練(生活訓練)を利用できる期間は、原則として2年間です。この期間の中で、自立した日常生活を目指して様々な体験を行い、興味の幅を広げたり、生活習慣を整えたりしていきます。
ただし、長期間入院していた方など、状態や状況に応じて自治体が必要と認めた場合は、最大3年間になることもあります。「途中で体調を崩して休んでいた」「もう少し練習したい」などの場合に、期間が延長されるケースがあります。
所得に応じた利用料金
自立訓練(生活訓練)の利用料金は、費用の9割を国と自治体が負担し、自己負担は原則1割です。自己負担額には世帯所得(本人と配偶者)に応じた月額上限が設定されており、高額になることはほとんどありません。実際に、利用者の多くが自己負担0円で利用しています。
(※施設での昼食代などは別途で実費負担となる場合があります。詳細は各事業所にご確認ください。)
負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円、市区町村民税非課税世帯が0円、市区町村民税課税世帯(所得割16万円未満)が9,300円、上記以外が37,200円となっています。どの区分に当てはまるか分からない場合は、事業所や市区町村の福祉窓口に相談しましょう。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市区町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市区町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
自立訓練(生活訓練)の主なプログラム内容

自立訓練(活訓練)で提供されプログラムは、事業所によって様々です。一人ひとりの状況や課題に応じて、必要な支援が受けられるように計画されています。プログラムには、集団で行うものもあれば、個人で取り組むものもあります。
以下では、一般的な事業所で提供されている主なプログラム内容を一例として、「日常生活スキル」「健康管理やストレス対処」「コミュニケーション」「社会参加や就労準備」といったカテゴリーに分けてご紹介します。
日常生活スキルに関するプログラム
食事や掃除、洗濯といった身の回りのことを、自分の力でできるように練習していくプログラムです。また、金銭管理やスケジュール管理といった「暮らしを計画的に進める力」も身に付けていきます。
公共交通機関や医療機関の利用方法、地域生活のマナーなど、一人暮らしを目指す方に必要なスキルも学べます。職員が一緒に手順を確認しながら、少しずつできることを増やしていくため、無理なく取り組めるのが特徴です。
健康管理やストレス対処に関するプログラム
スポーツや運動を通じた体力づくりや、生活リズムの整え方を学ぶプログラムがあります。朝起きて日中活動するリズムを整えていくことで、毎日の生活に流れが生まれ、体力もついてきます。
また、不安な気持ちやイライラしたときに、自分なりに気持ちを整理したり落ち着けたりできるストレス対処法についても学ぶことがあります。深呼吸やリラクゼーション、アンガーマネジメントなどの方法を試しながら、「こんなときは、こうすれば楽になるかも」という自分なりの対処法を見つけ、セルフケア能力を高めていきます。
コミュニケーションに関するプログラム
あいさつやちょっとした会話など、人と関わる基本的なやり取りの練習を行うプログラムです。
グループミーティングやSST(ソーシャルスキルトレーニング)を通じて、「こんなときどう返せばいい?」「こんなふうに言われたらどう感じる?」といったことを、ワークを通して考えたり、実際にやってみたりしながら、人との接し方を身につけていきます。対人関係のスキルやコミュニケーション力を向上させることで、社会生活への自信につながります。
社会参加や就労準備に関するプログラム
レクリエーションやイベント企画、外出などを通じて、余暇活動の幅を広げたり、社会参加への意欲を高めたりするプログラムがあります。音楽や調理、ゲームといった活動を通じて、自分の好きなことや得意なことを見つけることもできます。
また、一部の事業所では将来的に就職を目指している方に向けて、ビジネスマナーやパソコンスキル、応募書類作成、面接練習など、働くことへの意識づけや準備を行う就労系プログラムも提供されています。自立訓練の中で生活面を整えた上で、必要に応じて次のステップにつなげていく支援も含まれます。
自立訓練(生活訓練)の事業所の種類

自立訓練(生活訓練)を提供する事業所には、利用者の状況やニーズに応じた種類があります。大きく分けて「通所型」「訪問型」「宿泊型」の3つの種類があり、それぞれ支援の形態や特徴が異なります。
| 事業所の種類 | 特徴 |
| 通所型 | 自宅から事業所に通所し、日中のプログラムに参加する形態。 |
| 訪問型(※1) | スタッフが利用者の自宅に訪問し、1対1で訓練を行う形態。外出が難しい方でも利用しやすい。 |
| 宿泊型(※2) | 事業所が提供する居住の場で、主に夜間に生活能力向上のための訓練や支援を受ける形態。 |
(※1.厳密には「訪問型」という名称ではなく、「訪問による支援」「訪問での利用」となります。)
(※2.厳密には「宿泊型自立訓練」という別のサービスですが、生活訓練と併せて利用されたり、広い意味での自立支援として扱われることがあります。)
自宅から通って訓練を受けるスタイルもあれば、外出が難しい方のためにスタッフが自宅を訪問するスタイル、居住の場で夜間に訓練を受けるスタイルもあります。自分の体調や生活状況、目指す自立の形に合わせて、最適な事業所の種類を選ぶことができます。
事業所に通う「通所型」
自宅から事業所に通所し、日中のプログラムに参加する形態です。週1日から週5日まで、個人の状態や希望に応じて利用頻度を選べます。「まずは週1回から」「慣れてきたら徐々に増やす」といった調整も可能です。
継続的に通うことで、毎日決まった時間に決まった場所へ通う習慣が身につき、生活リズムの安定や活動能力の向上を目指しやすくなります。体調などに応じて、短時間から通所を開始できる場合もあります。
スタッフが自宅に来る「訪問型」
スタッフが利用者の自宅に訪問し、1対1で訓練を行う形態です。体力的に外出できない方や、ひきこもりがちの方、グループワークに抵抗感を持つ方も、安心して訓練を受けられます。長期入院後などで外出が難しい方でも利用しやすく、自分のペースで少しずつ生活能力を身につけていくことができます。
通所型と訪問型を組み合わせた支援が行われることもあり、状況に応じて柔軟な対応が可能です。
居住の場で訓練する「宿泊型」
事業所が提供する居住の場で、主に夜間に生活能力向上のための訓練や支援を受ける形態です。一定期間、事業所に宿泊して訓練を受けることができます。
日中は一般就労や他の障害福祉サービスを利用している方が対象となり、仕事やほかのサービスと両立したい方向けのサービスです。夜間に訓練を受けられるため、日中の活動を継続しながら、生活面での自立を目指すことができます。
他の障害福祉サービスとの違い

障害のある方が利用できるサービスには様々な種類があり、それぞれ目的や内容が異なります。自立訓練(生活訓練)と、目的や対象が似ている「就労移行支援」や「デイケア」との違いを理解しておくことで、自分に合ったサービスを選びやすくなります。
| 比較項目 | 自立訓練(生活訓練) | 就労移行支援 | デイケア(精神科デイケア) |
| 目的 | 自立した生活を送ること | 一般企業への就職 | 治療(医療リハビリ) |
| 主な内容 | 生活能力(家事、金銭管理、体調管理など)の維持・向上 | 就職に必要な知識・スキルの習得 | 医療的なリハビリテーション |
| 位置づけ | 福祉サービス(生活基盤の整備) | 福祉サービス(就職準備) | 医療(治療の場) |
以下では、それぞれのサービスの目的や主な内容、位置づけの違いを明確にし、どのような方に向いているかを解説します。迷ったときは、相談支援専門員や市区町村の福祉窓口に相談するとスムーズです。
「就労移行支援」との目的の違い
就労移行支援は、「働くこと」を目標としたサービスです。一般企業への就職に向けて、就職に必要な知識やスキルの習得を目指します。
一方、自立訓練(生活訓練)は「働く前に、生活の基盤を整える」段階の支援です。目的が「自立した生活」を送るための生活基盤づくりであり、家事や金銭管理、体調管理など、日常生活の能力を身につけることに重点を置いています。
まず自立訓練を利用して土台が整ってから就労移行へステップアップする方が多く、この2つのサービスは原則として併用できません。
「デイケア」との目的の違い
デイケア(精神科デイケア)は、病院など医療機関で行われる医療的リハビリの場です。治療を目的とした医療サービスとして位置づけられています。
一方、自立訓練(生活訓練)は福祉サービスとして、地域生活の準備や生活支援を行います。一般的に、医療との連携の中でリハビリをしたい方はデイケアが向いており、福祉的な支援を受けながら生活能力を高めたい方は自立訓練が向いていると考えられています。
目的や環境が異なるため、希望する支援内容によって選ぶことが大切です。
自立訓練(生活訓練)の利用手続き

自立訓練(生活訓練)のサービスを利用するまでの一般的な流れとしては、以下のようになります。
- STEP1:市区町村窓口や事業所への相談
- STEP2:事業所の見学・体験利用
- STEP3:障害福祉サービス受給者証の申請
- STEP4:契約と利用開始
利用開始までには「相談」「見学・体験」「受給者証の申請」「契約」という4つのステップがあります。障害福祉サービス受給者証の申請から交付までには1~2か月程度かかることがあるため、早めに相談を始めることが大切です。
以下では、それぞれのステップで何をするのか、どのような準備が必要かを詳しく解説します。手続きの流れを理解しておくことで、スムーズに利用開始へと進むことができます。
STEP1:市区町村窓口や事業所への相談
まず、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や、気になる事業所に相談することから始まります。障害福祉サービスに関する情報が得られるほか、自分の状況に合った事業所を紹介されることもあります。
実現したい生活とはどのような状態か、そのためにどのようなプログラムを受けたいかなど、事前に整理できると、より自分に合う事業所が見つかりやすくなります。診断書や障害者手帳がない場合でも、まずは相談してみることをおすすめします。
STEP2:事業所の見学・体験利用
候補の事業所を見学し、プログラム内容や雰囲気が自分に合うかを確認することが大切です。事業所によって支援の特色や参加スタイルは様々なため、実際に見学や体験利用をしてみるのがポイントです。雰囲気や支援内容が自分に合っているか、安心して通えそうかを確かめましょう。
事業所によっては説明会を実施しているところもあります。利用後のミスマッチを防ぐためにも、実際のプログラムを体験してみることが重要です。
STEP3:障害福祉サービス受給者証の申請
利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口で「障害福祉サービス受給者証」の交付を申請します。
申請には「サービス等利用計画」という書類を相談支援専門員と一緒に作成する必要があり、主治医の診断書や意見書が必要になることも多くあります。申請から審査を経て交付されるまでには1~2か月程度かかる場合があるため、早めに手続きを進めることが大切です。
交付までの期間も、体験会に参加できる事業所もあります。
STEP4:契約と利用開始
受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結び、サービスの利用が開始されます。
利用開始後は、本人の希望を考慮しながら個別支援計画が作成され、その計画に沿って訓練や相談が行われます。訓練は、一人ひとりの状況に合わせた個別支援計画に基づいて進められるため、自分のペースで無理なく取り組むことができます。
契約の際には、利用開始日やスケジュール、身につけたいスキルなどについてスタッフと相談します。
社会参加への第一歩|ニューロリワークの社会参加支援(自立訓練)
うつ病や発達障害などがあり、「いきなり働くのは不安」「まずは生活リズムを整えたい」と考える方を対象に、通所型の支援施設であるニューロリワークがあります。
ニューロリワークの自立訓練は、障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば利用対象となります。利用料金は9割が国と自治体が負担、残りの1割が自己負担です。自己負担月額は前年の所得に応じて異なり、前年の所得によって自己負担なく利用されている方もいます。
脳科学者、精神科医、公認心理師、臨床心理士などの監修のもと開発された「ブレインフィットネスプログラム」などの独自プログラムを通じて、運動、食事、睡眠、ストレスケアといった生活習慣の構築や、コミュニケーション、自己理解をサポートします。
実際に利用された方からは「生活リズムが整った」「外に出る習慣がついた」「人と話せるようになってきた」といった声が寄せられています。安定した社会生活や、次のステップ(就労移行支援など)への土台作りを、一人ひとりのペースに合わせて支援します。
ニューロリワークでは専門的なプログラムを通じて段階的な準備を行うことで、これまでに多くの社会参加を実現しています。障害福祉サービスを活用した社会参加をご希望の方は、ぜひニューロリワークへのご見学やご相談をご検討ください。
監修者
木村美紀
株式会社ラフデッサン 代表取締役
日本社会事業大学卒業後、生命保険や不動産の実務経験を経て独立。FPおよびキャリアコンサルタントとして講演・執筆・相談など幅広く活動。ライフワークとして障がいのある子どもの学習支援教室を主宰するほか、就労移行支援事業所Fine米子オフィスの運営に携わるなど、障がいを持つ方の支援にも注力。
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