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自立支援医療制度とは?対象者や申請方法、自己負担額を解説

精神疾患の治療を続けたいのに、通院や薬代の負担を重く感じている方もいるのではないでしょうか。自立支援医療制度は、医療費の自己負担を1割まで軽減し、安心して治療を継続できるよう支える公的制度です。

本記事では、対象となる疾患、申請方法、自己負担額の仕組み、手続きの流れをわかりやすく解説します。制度を上手に活用したい方はぜひご参考ください。

自立支援医療制度(精神通院医療)とは?

自立支援医療制度

自立支援医療制度(精神通院医療)は、統合失調症やうつ病といった精神疾患で継続的な通院治療を必要とする方の医療費負担を軽くする公費負担医療制度です。

この制度を利用すると、通常3割である医療費の自己負担が原則1割に軽減され、さらに世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されます。

以下では、制度の対象となる疾患や治療内容、自己負担額について詳しく解説します。

参考:厚生労働省|自立支援医療制度の概要

精神疾患の治療にかかる医療費負担を軽減する制度

自立支援医療制度((精神通院医療))は、精神疾患やてんかんの治療で通院による継続的な医療が必要な方を対象に、医療費の自己負担額を軽くする公費負担医療制度です。統合失調症やうつ病などの治療では、長期間にわたって医療費がかさむケースが少なくありません。

この制度を活用することで、通常3割負担となっている医療費が原則1割負担に軽減されます。通院での精神医療を安心して続けられるよう、経済的な負担を減らすことを目的とした仕組みといえます。ただし、入院治療の費用や、公的医療保険の対象とならない治療(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)は、この制度の適用外となりますので注意が必要です。

対象となる疾患と医療内容

対象となる疾患には、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、認知症、PTSD、パニック障害各種の依存症などがあります。これらの精神疾患で、継続的な通院治療が必要と医師が判断した場合に、この制度の対象として認定されます。

医療内容としては、外来での診療、薬の処方、精神科デイケア、精神科訪問看護といった項目が対象に含まれます。つまり、日常生活を支えるための様々な医療内容について、費用負担の軽減が受けられる仕組みです。症状が重く継続的な治療が必要(重度かつ継続)と判断される場合には、さらに手厚い負担軽減措置が適用されることもあります。

自己負担額の上限と所得区分

医療費の自己負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担上限額が設定されており、上限を超えた分は自己負担がなくなります。

具体的な自己負担上限月額は以下の通りです。

自己負担上限月額

所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額 「重度かつ継続」
に該当する場合の負担上限月額
生活保護 生活保護を受給している世帯 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80.9万円以下) 2,500円 2,500円
低所得2 市町村民税非課税(低所得1を除く) 5,000円 5,000円
中間所得1 市町村民税(所得割)が3万3千円未満(年収約290万〜400万円未満) 医療保険の自己負担限度額 5,000円
中間所得2 市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満(年収約400万〜833万円未満) 医療保険の自己負担限度額 10,000円
一定所得以上 市町村民税(所得割)が23万5千円以上(年収約833万円以上) 原則対象外(公的医療保険の負担割合) 20,000円
(経過的特例)

※「世帯」は住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯として扱います。
※「重度かつ継続」とは、統合失調症やうつ病、てんかん、認知症などの精神疾患で治療が長期にわたる場合や、医療費が高額になるケースを指します。(疾患区分と一定の医療的基準に基づき行政が判定します)
※「一定所得以上」の区分で「重度かつ継続」に該当する場合の20,000円という上限設定は、令和9年3月31日までの経過的特例措置です。

参考:厚生労働省|自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

自立支援医療受給者証の申請手続きと必要書類

自立支援医療受給者証の申請手続き

自立支援医療制度を利用するには、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口で申請手続きを行い、受給者証の交付を受ける必要があります。申請には医師の診断書や健康保険証、マイナンバー確認書類など複数の書類が必要となり、受給者証が手元に届くまでには1〜2ヶ月程度かかります。受給者証の有効期間は原則1年間で、継続して利用する場合は毎年更新手続きが必要です。

以下では、申請に必要な書類や手続きの流れ、更新時の注意点について解説します。

新規申請に必要な書類と申請先

申請はお住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口で行います。特別区にお住まいの場合は保健所や保健センター、市町村地域では市役所や町村役場の障害者福祉主管課(※「障害福祉課」「障がい者保健福祉課」「障がい福祉室」 等の名称)が窓口となります。

必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請書(自立支援医療費支給認定申請書) 市区町村の窓口で入手できるほか、医療機関に用意されている場合もある。
  • 医師の診断書(自立支援医療精神通院用) 指定自立支援医療機関の主治医に作成してもらったもので、申請日から3ヶ月以内のものが必要。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合、手帳用の診断書で兼用できることがある。
  • 健康保険証 国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は「世帯全員分」、その他の健康保険(社会保険など)の場合は「受診者と被保険者本人分」など、加入している保険によって必要な範囲が異なる。
  • マイナンバー確認書類 マイナンバーカード(裏面)、通知カード、マイナンバー記載の住民票など、受診者(および同一世帯員)の個人番号がわかるものが必要。
  • 所得証明書類 市町村民税の課税・非課税証明書など、世帯の所得状況が確認できる書類が必要。マイナンバーによる情報連携で省略できる場合もある。
  • 身分証明書(本人確認書類) 窓口に行く人の本人確認のため、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証明書が必要。

なお、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で兼用できるケースがあります。

受給者証の交付までの流れと有効期間

申請から受給者証が手元に届くまでは、通常1〜2ヶ月程度かかります。書類に不備がなく医療が必要と認められた場合、原則として申請を受け付けた日を開始日とし、1年以内の月末を終了日とする受給者証が発行されます。受給者証の有効期間は原則1年間であり、継続して利用する場合は毎年更新手続きが必要です。

受給者証が届くまでの間に受診した場合は、申請書の控えを医療機関に提示することで制度が適用される場合があります。また、申請日以降に支払った医療費については、条件を満たせば払い戻しを受けられることもあるため、お住まいの自治体に確認してみるのも方法のひとつです。

更新(継続)の手続きと注意点

有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。更新手続きにも申請と同様に時間がかかるため、期限が切れる前に早めに手続きを済ませる必要があります。更新時には原則として医師の診断書が必要ですが、診断書の提出は2年に1度が原則となっており、治療方針に変更がない年は省略できます。

ただし、診断書提出の有無にかかわらず、受給者証の有効期間は1年間のため、毎年更新手続き自体は必要です。更新を忘れて有効期限が切れてしまうと、再開申請として扱われ、診断書の提出が必須となりますので注意が必要です。更新が認定されると、有効期限の翌日から1年間の新しい受給者証が交付されます。

住所変更や医療機関の変更があった場合の手続き

住所変更や医療機関の変更があった場合の手続き

自立支援医療制度を利用中に、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合、また通院先の医療機関や薬局を変更したい場合は、速やかに手続きが必要です。変更届や変更申請を怠ると、制度を利用できなくなったり、後日に自己負担分の変換を求められる可能性があるため注意が必要です。

引っ越しや氏名変更時の届出

引っ越しで住所が変わった場合や、結婚などで氏名が変わった場合は、速やかに市区町村の窓口で記載事項変更届を提出する必要があります。届出の際には、変更内容を確認できる書類(健康保険証など)と、現在お持ちの受給者証を持参する必要があります。

窓口で変更事項を記載または確認した後、受給者証が返却されます。また、健康保険証が変わった場合も同様に変更の届出が必要です。

なお、都道府県をまたぐ引っ越しの場合は、転出先の自治体で再度申請手続きが必要になることがありますので、事前に転出先の窓口に確認します。変更届を提出しないと制度が利用できなくなる恐れがあるため、変更後は早めに手続きを行うことが大切です。

医療機関や薬局を変更・追加したい場合

自立支援医療は、申請時に指定した医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーションなど)でしか利用できないため、通院先を変更したい場合や新たな医療機関を追加したい場合は、事前に変更申請が必要です。受診する前に市区町村の窓口で手続きを行い、現在お持ちの受給者証を添えて変更申請を提出します。

変更申請が認められると、医療機関については申請を受理した日から変更後の内容が適用されます。新しい受給者証が届くまでの間に受診する場合は、申請書の控えを医療機関に提示して相談します。複数の医療機関を利用する場合(通院先とデイケアが異なる場合など)は、すべての機関を申請書に記載する必要があります。

自立支援医療制度を利用するメリット・デメリット

自立支援医療制度を利用するメリット・デメリット

自立支援医療制度には、医療費負担を大きく軽減できるメリットがある一方で、いくつかの制限や手続きの手間というデメリットも存在します。制度を最大限に活用するためには、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。

メリット(経済的負担の軽減) デメリット(制限や手続きの手間)
●           医療費が原則1割負担になる
●           月額負担上限額が設定される
●           治療を継続しやすくなる
●           指定された医療機関でしか使えない
●           受診時の持ち物が増える
●           定期的な更新手続きが必要
●           変更時の届出が必要

経済的な負担が軽減され治療を継続しやすくなる

大きなメリットは、医療費の自己負担が原則1割になり、さらに世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されることです。上限を超えた分は自己負担がなくなるため、長期的な通院治療における経済的な不安が大きく軽減されます。

統合失調症やうつ病などの精神疾患では継続的な治療が必要となり、医療費がかさむことも少なくありません。この制度を利用することで、経済的な理由で治療を中断してしまうリスクを防ぎ、安心して治療に専念できる環境が整います。また、軽減された医療費を生活費や他の必要な活動に充てることができ、生活全体の安定にもつながります。

指定医療機関以外では使えないなどの制限がある

一方で、自立支援医療はあらかじめ登録した指定自立支援医療機関でしか利用できないというデメリットがあります。都道府県または政令市から指定を受けた医療機関以外で受診した場合、公的医療保険の3割負担となり、制度が適用されません。

そのため、急な体調不良で別の病院にかかる必要がある場合などは、自立支援医療が使えないことに注意が必要です。また、受診時には受給者証を提示し、自己負担上限額が設定されている方は自己負担上限額管理票も持参する必要があるため、通院のたびに書類を持参する手間が増えます。さらに、有効期間は1年間のため定期的な更新手続きも必要となります。

就労移行支援事業所と自立支援医療制度の活用

自立支援医療制度は、精神疾患の治療にかかる医療費負担を軽減し、安心して治療を継続できる仕組みです。申請から受給者証の交付、更新手続きまで、本記事で解説した流れに沿って進めることで、経済的な不安を減らしながら治療に専念できます。また、体調が安定してきた方の中には、就職や復職を考える方もいるかもしれません。

ニューロリワーク」では、うつ病、適応障害、発達障害、双極性障害、統合失調症などのある方を対象に、就職や復職に向けた支援を行っています。制度の利用方法や就職・休職に関する不安がある方は、ぜひニューロリワークへご相談ください。

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監修者

木村美紀

株式会社ラフデッサン 代表取締役

日本社会事業大学卒業後、生命保険や不動産の実務経験を経て独立。FPおよびキャリアコンサルタントとして講演・執筆・相談など幅広く活動。ライフワークとして障がいのある子どもの学習支援教室を主宰するほか、就労移行支援事業所Fine米子オフィスの運営に携わるなど、障がいを持つ方の支援にも注力。