メンタル不調による休職時に活用できる、「知っておいて損はない制度8選」
メンタル不調が原因で療養している方の中には、障害のある方向けの制度を知ったときに「こんな制度あったの?」「もっと早く知りたかった…」と驚かれる方も少なくありません。今回は、後から知って悔しい思いをしないように、メンタル不調のある方が知っておいて損はない制度を8つご紹介します。
なお、自身の状況や状態によっては利用できない制度もあるため注意が必要です。また、制度によっては併用できないものもあるため、利用を考える際には事前に各種行政機関や自治体の各窓口にご確認ください。(休職と復職のことが3分でわかる「簡単!初めてのリワークガイド」のダウンロードはコチラから)
1. 自立支援医療(精神通院医療)
知っておいて損はない制度の一つ目は「自立支援医療(精神通院医療)」です。自立支援医療(精神通院医療)は、うつ病などの精神障害の治療において、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療を利用すると、3割負担の方の場合は1割負担で医療機関を利用することができます。申請は、お住まいの市区町村で行います。障害者手帳を持っていない場合でも、申請・受給することが可能です。また、現在就業中で収入がある方でも重度で通院が長期化しそうな場合は申請が可能です。
2. 傷病手当金
2つ目の制度は、「傷病手当金」です。傷病手当金は、業務外の病気やケガを理由に仕事を休んだときに健康保険から支給されるお金です。うつ病などで休職中の方が多く利用されています。
傷病手当金を申請すると、直近1年の平均月給の3分の2の額が毎月支払われます。
支給の主な条件は、以下の4つです。
1.業務外の病気やケガによる休職であること
2.仕事に就くことができない状態であること(労務不能)
3.会社を連続して3日間休んでいること
4.休職中、給与の支払いがないこと
申請は、所属する健康保険組合にて行います。所属する健康保険組合が分からない場合は、保険証に記載があるのでご確認ください。
3. 失業保険(雇用保険)
続いての制度は、「失業保険(雇用保険)」です。失業保険は、失業した方が安定した生活を送りつつ1日も早く再就職できるよう就職・転職活動を支援するための制度です。給付金は、失業手当(基本手当)とも呼ばれます。
支給の対象となるのは、ハローワークが定める失業状態にある方です。具体的には、「就職したいという積極的な意思があり、いつでも就職できる状態にある求職中の方」が該当します。なお、症状が重く、しばらく働くことができない方は対象とならないため注意が必要です。
失業保険(雇用保険)は、勤続年数と退職理由によって細かく支給条件が設定されています。例えば、自分の意志による退職の場合は退職の日以前の2年間に12ヶ月以上被保険者期間があることが条件です。被保険者期間とは、給与支払い日が11日以上あった月を1ヶ月として計算する、被保険者である期間です。つまり直近2年間のうち、11日以上勤務した日(給与が発生した日)が12ヶ月以上ある方が対象です。
介護や出産・病気などのためやむを得ず退職した場合は、特定理由離職者に認定されます。この場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが条件です。
申請は、お住まいの地域を管轄するハローワークにて行います。申請を検討されている方や自身がどちらの対象に該当するか分からない場合は、担当者に確認する必要があります。
4. 障害年金
障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる年金です。
障害年金には、「障害厚生年金」「障害基礎年金」の2つがあります。それぞれに受給条件があります。大きく異なるのは、障害の原因となった病気の初診日です。
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である期間に障害の原因となった病気や怪我の初診日がある方が該当します。
これに対して障害基礎年金は、初診日が国民年金の加入期間、または20歳以前や65歳以上など年金制度に加入していない期間にある方も対象となります。
給付金額は、障害等級や報酬などによって異なります。申請は、お近くの年金事務所または年金相談センターにて行います。
5. 生活保護
生活保護は、最低限度の生活の保障と自立を図ることを目的として必要な保護を行う制度です。就労できない方や就労しているが必要な生活費を得られない方、または年金やその他の手当等を活用しても必要な生活費を得られない方などが対象です。支給金額は、申請時の状況によって異なります。申請は、お住まいの自治体の福祉課にて行います。
生活保護の申請を迷われる方も少なくありませんが、経済的な不安から就職活動に集中できない方が生活保護を受給することで集中できるようになり、就職できるというケースもあります。申請を迷われている方は、一度お近くの窓口で相談することも大切な選択肢のひとつです。
6. 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する手帳で自治体から交付されます。精神障害のある方の自立や社会参加を目的としています。
対象者は、うつ病や双極性障害・統合失調症などの精神障害のある方や発達障害のある方で、初診から6ヶ月以上が経過している方です。
手帳を取得することで、自治体や企業が独自に提供するサービスを受けられます。一例として、以下のようなサービスが無料や割引にて利用できるようになります。
・医療機関での受診料
・公共施設や交通機関の利用料金
・携帯電話の利用料金
・NHKの受信料
他にも、障害者雇用枠の求人に応募することが可能となります。障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉課などで行います。
7. 就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、就職を目指す障害のある方に対して長く安定した状態で働き続けるために必要なサービスを提供する場所で、障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」の1つです。
対象者は原則として18~65歳の就職を目指す障害のある方で、就職が可能だと見込まれている方です。
就労移行支援事業所で受講できるプログラムは事業所によって異なりますが、概ね以下のようなものがあります。
①仕事に必要な知識やスキルの学習に関わるプログラム
②安定した状態を維持するため健康管理に関わるプログラム
③就職活動のサポートに関わるプログラム
事業所の利用料金は、前年度の収入に応じて変わります。なお、法令では原則1割負担となりますが、免除(すなわち自己負担なく利用)できるケースも多くあります。利用を検討されている方は、お近くの就労移行支援事業所にご相談ください。(就労移行支援事業所を運営するニューロリワークの見学をご希望の方はコチラから)
8. 自立訓練(生活訓練)事業所
自立訓練(生活訓練)事業所は、就労移行支援事業所と同様に障害者総合支援法に定められた「指定障害福祉サービス」の1つです。
日常生活を営む上で課題を抱えている障害がある方を対象に、生活能力やADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の維持・向上のためのサポートを行います。
就労移行支援事業所と同様に自立訓練事業所で行われる主なプログラムは事業所によって異なりますが、概ね以下の3つに分類されます。
①生活能力やADLの維持・向上を目的としたもの
②自己管理能力の向上や自己理解を深めることを目的としたもの
③社会交流や、地域生活を営むことを目的としたもの
利用料金に関しても、就労移行支援事業所と同様に前年度の収入に応じて変わります。就労移行支援事業所といずれを利用するかで迷われている場合は、どちらの事業所も見学や体験実習を行っているのでそれらに参加し、自身に合った事業所を選ぶと良いでしょう。(自立訓練事業所を運営するニューロリワークの見学をご希望の方はコチラから)
さまざまな制度を活用し、負担を減らす
メンタル不調による休職時に活用できる制度には、さまざまなものがあります。一時的に給付金を受け取れる制度もあれば、支援事業所や訓練事業所のようにセルフケアや各種のスキルの習得を目指す制度(施設)もあります。
ニューロリワークでは、メンタル不調によって休職された方や退職された方を対象に、社会参加や復職・就職の支援を行っています。事業所ではプログラムの一環として生活習慣を支える「ブレインフィットネス」を導入しており、安定した生活を送るためのプログラムを通じて社会参加や復職・再就職を目指します。事業所の見学や体験実習も随時承っていますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。(メンタル不調からの社会復帰や復職、就職の相談はコチラから)
【参考文献・参考サイト】
(写真素材:PIXTA・photoAC)
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