障害福祉サービスを利用するために必要なサービス等利用計画とは?
障害者が地域社会で安心して生活していくことができるように介護給付や訓練等給付といった障害福祉サービスが提供されています。この障害福祉サービスを利用する際に提出を求められるのが、サービス等利用計画です。
今回はこのサービス等利用計画について目的や内容、誰が作成するのかを解説します。
1.サービス等利用計画とは
サービス等利用計画って何?
障害者が地域で安心して暮らせるノーマライゼーション社会の実現を目指して制定された「障害者総合支援法」に基づき提供されているのが障害福祉サービスです。
障害福祉サービスでは主に身体や精神に障害を抱える人が、地域社会で生活していくために必要な介護給付や職業訓練などの訓練等給付を受給することができます。
障害福祉サービスを利用するためには市区町村に許可される必要があり、その許可を申請する際に提出を求められるのがサービス等利用計画です。
サービス等利用計画は、障害福祉サービスを利用するにあたり、サービスの内容や目標、利用頻度等を総合的に盛り込んだ計画書のことです。どのような課題があるか、今後どのような状態になりたいかなど本人の意見をもとに作成されます。
サービス等利用計画の「等」に含まれる意味は、障害福祉サービスだけでなく、家族や友人、地域社会など、制度に基づかないインフォーマルな支援も含め、本人が望む生活を実現するためのあらゆるサポートの内容を盛り込んだ計画書であることだと考えられています。
また、障害者が地域で生活していくためには、個別の事情を勘案し、時には複数の障害福祉サービスを組み合わせて利用することもあります。
サービス等利用計画では利用者の状況に合わせて、複数事業者のサービスやご家族・友人などのサポートを組み合わせ、総合的支援を計画します。
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作成する対象者について
障害福祉サービスを受給されている方は全員、サービス等利用計画の作成が原則必要となります。
ただし例外として、介護保険サービス利用者でケアプランを作成している方、児童福祉法のサービス利用者で障害児支援利用計画を作成されている方などはサービス等利用計画の作成は不要です。
作成する目的は?どんなメリットがあるの?
サービス等利用計画を作成すれば、利用者がどのようなサービスを必要としているか、ご家族や地域社会からはどのようなサポートを受けることが望ましいのかを整理したうえで、様々なサービスやサポートを総合的に組み合わせた支援計画を作成することができます。(就労を目指すための「就労移行支援事業所」の利用をお考えの方は、コチラから資料請求が可能です。)
特に指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼した場合、客観的にどのようなサービスを必要としているかを判断して最適なサービスの組み合わせを提案してもらえます。
さらにサービス提供事業者間の調整や定期的なサービス等利用計画のモニタリングも実施してもらえます。
2.サービス等利用計画の作成について
サービス等利用計画はどこで作るの?
サービス等利用計画の作成には2つのパターンがあります。
1つは利用者が自分自身で作成する場合です。これをセルフプランと言います。
もう1つは指定特定相談支援事業所が利用者のニーズをヒアリングして作成する場合です。
指定特定相談支援事業所を利用した場合、サービス等利用計画を作成するだけではなく、サービス提供事業者間の調整や定期的なモニタリングを受けることもできます。基本的には指定特定相談支援事業所に作成を依頼することをおすすめします。
なお、指定特定相談支援事業所とは市区町村で指定された事業者で、どの事業者が指定されているかは市区町村に確認することができます。
お住まいの地域だけでなく、通いなれた場所や行きつけの市区町村に確認することも可能です。
作成するために、事前に準備すること
指定特定相談支援事業所へのサービス等利用計画の作成は無料で依頼することができます。
指定特定相談支援事業所に依頼するためには、サービス等計画依頼書、障害者手帳、印鑑などが必要となるため事前に準備しておくとよいでしょう。
サービス等計画依頼書はお住まいの市区町村に相談すると入手することができます。
また、サービス等利用計画を作成するときには、どのような状態を目指したくて、今どういった課題があるかを整理します。
自身の希望や課題に優先順位をつけて整理しておくようにしましょう。
3.作成から受給決定、福祉サービス利用までの流れ
作成から受給決定までの流れについて
障害福祉サービスは訓練等給付か介護給付かによって受給決定までのプロセスが異なります。
指定特定相談支援事業所を利用した場合のプロセスについてそれぞれご紹介します。
●訓練等給付
1 | 本人 | お住まいの市区町村の自治体に利用申請をする(※1) |
2 | 本人 自治体 |
自治体からのヒアリング |
3 | 本人 指定特定相談支援事業所 |
指定特定相談支援事業所との契約 |
4 | 指定特定相談支援事業所 | サービス等利用計画案を作成し自治体への提出 |
5 | 自治体 | ヒアリング結果と、サービス等利用計画案の内容を自治体で審査 |
6 | 暫定支給が決定 | |
7 (※2) |
本人 障害福祉サービス事業所 |
個別支援計画の作成と、契約 →この時点でサービスの利用を開始できます。 |
8 | 本人 相談支援事業所 障害福祉サービス事業所 (※3) |
本人と障害福祉サービス事業所等の支援関係者を交え担当者会議を開催しサービス等利用計画書を作成、自治体に提出 |
9 | 本支給が決定 |
※1‥実際は利用を希望する指定特定相談支援事業所や障害福祉サービス事業所へ先にご相談いただき、お住まいの市区町村の自治体に利用申請をされるケースが多いです。
※2‥通常7・8は同時並行で進むことが多いです。
※3‥保健師や医療関係者、家族も含まれることがあります。
●介護給付
1 | 本人 | お住まいの市区町村の自治体に利用申請をする(※1) |
2 | 本人 自治体 |
自治体からのヒアリング・アセスメントに基づく一次判定 |
3 | 医師 自治体 |
医師の意見書と、障害保健福祉をよく知る委員で構成された審査会による二次判定 |
4 | 自治体 | 障害程度区分の認定 |
5 | 本人 指定特定相談支援事業所 |
計画相談支援事業所との契約 |
6 | 指定特定相談支援事業所 | サービス等利用計画案を作成し自治体への提出 |
7 | 本支給が決定 | |
8 (※2) |
本人 障害福祉サービス事業所 |
個別支援計画の作成と、契約 →この時点でサービスの利用を開始できます。 |
9 | 本人 相談支援事業所 障害福祉サービス事業所 (※3) |
本人と障害福祉サービス事業所等の支援関係者を交え担当者会議を開催しサービス等利用計画書を作成、自治体に提出 |
※1‥実際は利用を希望する指定特定相談支援事業所や障害福祉サービス事業所へ先にご相談いただき、お住まいの市区町村の自治体に利用申請をされるケースが多いです。
※2‥通常8・9は同時並行で進むことが多いです。
※3‥保健師や医療関係者、家族も含まれることがあります。
サービス等利用計画の内容はどのくらいの頻度で見直されるの?
サービス等利用計画にはモニタリングといって、定期的な計画の見直しが行われます。
モニタリングの標準期間はお住まいの市区町村やサービス内容によって異なります。
短い場合は1ヶ月ごと、長ければ6ヶ月ごとにモニタリングが行われます。3ヶ月や6ヶ月をモニタリング基準としている自治体もあります。
ただし、指定特定相談支援事業者ではなく自身でサービス等利用計画を作成している場合はモニタリングの実施はありません。
4.まとめ
サービス等利用計画は自分自身でも作成することはできます。
ただし、指定特定相談支援事業所で作成した場合、サービス提供事業者間の調整や障害福祉サービスを受給後に定期的なモニタリングを実施してもらうことができます。
家族や友人、地域社会を巻き込んだ総合的なサポートの計画もできます。
一部交通費がかかるケースがございますが、指定特定相談支援事業所の利用そのものは無料ですので、積極的に活用するとよいでしょう。(初めての就労を目指す方は、まずは事業所の見学から始めてみませんか? ⇒ 見学のお申し込みはコチラ)
【参考文献・参考サイト】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
https://www.nichii-kaigo.jp/basic/welfare/
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html
http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/process/001.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/oshirase/keikakusoudansien.html
(写真素材:PIXTA、photoAC)
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