就労移行支援とは?サービス内容やリワークとの違いを解説

就労移行支援は、障害があり一般企業などでの就労を目指す方(※休職中、離職中、あるいは就労経験のない方など)が自分に合った働き方を実現するために活用できる制度です。この記事では、制度の内容や利用条件を整理し、就労継続支援やリワークとの違いもわかりやすく解説します。どの支援が自分に適しているか迷っている方やご家族にとって、最適な選択のサポートとなる内容です。
就労移行支援とは?障害者総合支援法に基づく就労支援制度
就労移行支援は、障害者総合支援法に定められた就労系障害福祉サービスの一つです。一般企業への就職を希望する障害のある方や難病の方が、就職に向けたトレーニングや就職活動、就職後のサポートを受けられる場所として機能しています。具体的には、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じて、適性に合った職場への就労を支援します。
就労移行支援は公的な制度です。国の法律に基づいた障害福祉サービスで全国のさまざまな地域に事業所があり、お住まいの自治体を通じて利用できます。
就労移行支援の制度内容と利用対象について
就労移行支援の利用を検討されている方にとって、具体的なサービス内容や利用条件を理解することは重要です。就労移行支援でどのようなサポートが受けられるのか、誰が利用できるのか、どれくらいの期間利用可能なのか、そして利用料金はどのような仕組みになっているのかといった基本的な情報を把握することで、自分に適したサービスかどうかを判断できます。
以下では、就労移行支援制度の全体像について解説していきます。
一般就労の実現に向けた包括的なサポートの提供
就労移行支援では、段階的な支援により一般就労を目指します。
事業所内での職業訓練では、事業所によって違いはあるものの、概ねPCスキル、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルなどの就労スキルの習得をおこない、障害特性の理解を深めながら段階的な支援が受けられます。また、適性に合った職場探しや、企業での職場実習、企業見学など実際の職場体験も事業所や受け入れ企業によっては可能です。
就職活動支援では、履歴書や職務経歴書の添削、面接練習などのサポートを受けられます。また、就職後も長く働き続けられるよう、6ヶ月間の職場定着支援(定期的な面談など)が提供されます。7ヶ月目以降も支援が必要な場合は、別途で「就労定着支援」という福祉サービスを最長3年間利用することも可能です。
サービスを利用できる方の条件
就労移行支援の対象となる方は以下の通りです。
- 身体障害のある方
- 知的障害のある方
- 精神障害のある方
- 発達障害のある方
- 厚生労働省が指定する難病がある方
年齢は原則65歳未満(※)で、一般企業での就労を希望する方が対象となります。なお、障害者手帳の取得は必須ではありません。医師の診断書や定期的な通院の証明があれば、自治体の判断により利用が認められる場合もあります。
(※65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能です。)
原則2年間という利用期間の設定
就労移行支援の利用期間は、原則として最長24ヶ月(2年間)です。ただし、必ずしも2年間利用する必要はなく、就職に向けた準備が整い、就職(または復職)した段階で利用を終えることが可能です。
体調不良などやむを得ない事情がある場合は、自治体への申請により審査が行われ、就職の見込みがあると判断されれば最長12ヶ月の期間延長が認められるケースがあります。
自己負担額を定めた利用料金の仕組み
利用料金は、サービスにかかる費用に対して原則1割負担です。また、前年の世帯収入に応じて負担上限月額が設定されています。
所得区分ごとの自己負担上限月額は下記のとおりです。
所得区分 | 自己負担上限月額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
市町村民税課税世帯(収入がおおむね600万円以下) | 9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
多くの方が低負担または無料で利用できる仕組みです。
類似サービスとの違いをわかりやすく解説
就労移行支援と名前が似ているサービスに「就労継続支援」があり、さらに復職支援として「リワーク」というサービスも存在します。これらのサービスはそれぞれ目的や対象者が異なるため、混同してしまうと自分に適したサービスを選択できない可能性があります。
就労移行支援の利用を検討する際は、類似サービスとの違いを理解し、自分の状況や目指す働き方に合ったサービスを選ぶことが重要です。以下では、それぞれのサービスの違いについて解説します。
就労移行支援と就労継続支援の目的の違い
就労移行支援は一般企業への就職を目的とするのに対し、就労継続支援は働く場所や機会の提供を目的とする違いがあります。また、就労継続支援は「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」とに分類されます。
就労継続支援A型は利用者と雇用契約を結んで最低賃金以上の給与が支払われ、B型は雇用契約を結ばず工賃が支払われます。
「目的」「対象者」「雇用契約」「賃金」「利用期間」の観点から、就労移行支援と就労継続支援(A型、B型)の違いを整理すると以下の通りになります。
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
目的 | 一般就労に向けた訓練 | 雇用契約に基づく就労の機会提供 | 雇用契約を結ばない就労の機会提供 |
対象者 | 一般就労を希望する方 | 一般就労が困難だが雇用契約での就労が可能な方 | 一般就労や雇用契約での就労が困難な方 |
雇用契約 | なし | あり | なし |
賃金 | なし | 給与(最低賃金以上) | 工賃 |
利用期間 | 原則2年 | なし | なし |
就労移行支援とリワークの役割と対象者の違い
リワークは「Return to work」という言葉に由来し、うつ病などのメンタル不調で休職中の方が復職(職場復帰)を目指すための復職支援プログラムプログラムを指します。医療機関や上述した就労移行支援事業所、または自立訓練(生活訓練)事業所などで提供されています。
なお、就労移行支援は休職者に限定されず、離職中の方や就労経験のない方も含め、より広く一般就労を目指す障害のある方を対象としています。
「休職からの復職を目指している場合はリワーク」、「離職しており新たな就職先を探している場合は就労移行支援」というように、自身の状況に応じたサービスを選択することが重要です。
就労移行支援事業所と自立訓練(生活訓練)事業所のいずれも、復職を目指す方と就労を目指す方のそれぞれが共に利用しているケースもあるので、自身の目的と合致した事業所であるかどうかを事前に事業所に確認しておくことが大切です。
休職からの復職を目指すならリワーク施設の活用も
障害のある方が一般就労を実現するためには、自分の状況に適した支援サービスの選択が重要です。就労移行支援は障害者総合支援法に基づく公的制度として、就職に向けた包括的な支援を提供しており、多くの方が低負担または無料で利用できる仕組みが整っています。しかし、単に制度の存在を知るだけでは十分ではありません。就労継続支援との目的の違いやリワークとの対象者の違いを理解することで、自身の状況に適したサービスを選択でき、効率的に就労準備を進めることができます。
また、メンタル不調で休職している方にとって一人で復職準備をおこなうこと(セルフリワーク)は、モチベーションの維持が難しかったり、客観的な評価が得られなかったりするなど限界があるため、専門家による客観的なアドバイスと仲間との交流を通じた支援が効果的です。
ニューロリワークでは、一般就労を目指す方向けの「就労移行支援事業所」と、休職中の方が復職を目指す「リワーク」を提供する「自立訓練(生活訓練)事業所」の両方を運営しています。専門家による客観的なアドバイスや、同じ目標を持つ仲間との交流を通じて安心して復職・就職の準備を進められます。見学や相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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