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障害者雇用のメリット・デメリットを解説!一般雇用との違いは?

障害者雇用制度を理解することで、自分に合った働き方を見つけられるようになります。本記事では、障害者雇用枠と一般雇用枠の違いや、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。障害者手帳を持つ求職者や就労を検討している方が、安定した就労やキャリア形成に向けて最適な選択をするための指針が得られます。

障害者雇用制度の基礎知識

障害者雇用制度の基礎知識

障害のある方が就職を考える際、障害者雇用枠と一般雇用枠という2つの選択肢があります。どちらの働き方を選ぶかは、ご自身の状況や希望する働き方によって異なるため、まずは障害者雇用制度の基本を理解することが大切です。

障害者雇用制度は、障害のある方の雇用機会を促進し、安定した就労を実現することを目的としています。企業には法律で定められた雇用率に基づいて障害者を雇用する義務があります。

この章では、制度の目的や対象者、一般雇用との違いについて解説します。

障害者雇用枠の概要と目的

障害者雇用枠は、主に障害者手帳を所持している方を対象として各企業が設けている採用枠のことを指します。

「障害者雇用促進法」に基づき、一定規模以上の企業には障害者雇用について「法定雇用率」というものがあり、雇用が義務付けられています。現在、民間企業の場合は、2024年4月に法定雇用率が2.5%に引き上げられ、たとえば従業員(常用労働者)が40人以上の企業には、障害者を1人以上雇用する義務があります。企業ではこの雇用義務を満たしていくことを目的として障害者雇用枠を設けているところも増えてきています。

この障害者の法定雇用率は2026年7月にはさらに2.7%へと段階的に引き上げられることが決定しています。

このような流れから、障害のある方が活躍できる場は今後いっそう拡大していくことが予想されます。

障害者雇用の状況

出典:厚生労働省|最近の障害者雇用対策について

制度の対象となる障害の種類

障害者雇用の法定雇用率のカウントの対象となる障害者は、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかを所有している方となっているため、企業の障害者雇用枠もこれらの手帳保持者を対象としていることが一般的です。それぞれの手帳が対象とする障害は以下のとおりです。

障害者手帳の種類 対象となる方
身体障害者手帳 身体の機能に一定以上の障害があると認められた方
精神障害者保健福祉手帳 一定程度の精神障害の状態にあると認定された方
療育手帳 児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害があると判定された方

参考:厚生労働省|障害者手帳

一般雇用枠との明確な違い

障害のある方が就職する際には、障害者雇用枠と一般雇用枠という選択肢があります。また、一般雇用枠のなかでも、ご自身の判断で障害を開示する「オープン就労」と開示しない「クローズ就労」という概念があります。障害のをお持ちであっても、特段採用の際に自ら開示する必要性まではないため、障害を開示するか、しないかというのはそれぞれ考え方の違いといえます。

それぞれの働き方には以下のような特徴があります。

観点 障害者雇用枠 一般雇用枠(オープン就労) 一般雇用枠(クローズ就労)
障害に対する配慮
合理的配慮を求めやすい

配慮を期待できるが、企業の判断による
×
障害を伝えていないため配慮は期待できない
就職のしやすさ
採用枠が別のため就職しやすい傾向

選考で不利になる可能性もある

選考への影響はない
定着のしやすさ
周囲の理解を得やすく定着しやすい

障害者雇用枠よりは定着率が低い傾向

障害者雇用枠よりは定着率が低い傾向
職種の幅
軽作業や事務職などに限定される傾向

幅広い選択肢がある

幅広い選択肢がある

障害者手帳を持っていても一般雇用枠で働くことは可能ですので、自分に合った働き方を選択することが大切です。

障害者雇用枠で働くことの利点

障害者雇用枠で働くことの利点

障害者雇用枠を利用して働くことには、一般雇用枠とは異なる様々な利点があります。企業側が障害のある方の雇用を前提として採用活動を行っているため、障害特性に応じた働きやすい環境が整備されやすく、長期的に安定して働ける可能性が高まります。

以下では、障害者雇用枠を利用して働くことで得られる具体的なメリットを、「合理的配慮」「職場定着」「就職活動」の3つの観点から説明します。

障害特性に応じた合理的配慮

障害者雇用枠で働くメリットは、法律で定められた「合理的配慮」を受けやすいことです。合理的配慮とは、障害のある方とそうでない方の機会や待遇を平等にするために、働くための条件や環境を改善・調整するための配慮を指します。一般雇用枠で入社した場合も障害を伝え合理的配慮を求めることはできますが、障害を前提とした障害者雇用枠よりは合理的配慮の実現可能性を含めハードルがあるのは事実です。

具体的な配慮の例は以下のとおりです。

  • ラッシュ時を避けた時差出勤の導入
  • 休憩時間の増加等の調整
  • 定期的な通院への配慮
  • 障害特性に合わせた業務内容や手順の調整
  • 時短勤務や在宅勤務の選択
  • コミュニケーション方法(手話・筆談など)への配慮
  • 音声読み上げソフトなどの支援ツールの導入

企業側と事前に相談し、相互理解の上で入社できるため、安心して働き始められます。

高い職場定着率と安定性

障害者雇用枠で就職した方は、一般雇用と比較して職場定着率が高い傾向にあります。厚生労働省のデータによると、障害者雇用枠の1年後の定着率は67.2%であるのに対して、一般雇用で障害を開示した場合は49.9%、開示しない場合は30.8%となっています。

参考:厚生労働省|障害者雇用の促進について関係資料

このように定着率が高い理由は、障害をオープンにしているため周囲の理解を得やすく、体調不良時にも柔軟な対応を期待できることにあります。また、急な体調の変化や通院の許可も申請しやすい環境が整っていると考えられます。

他にも、企業に障害者雇用の担当者がいる場合、定期的な面談などを通じて困りごとを早期に解決できる環境があります。

就職・転職活動における有利性

企業には法定雇用率達成の義務があり、民間企業の場合現在は企業の雇用人数の2.5%となっています。40人の企業であれば1人雇用義務があるところ、1,000人の企業の場合は25人となるため、大企業になればなるほど一般雇用枠とは別に障害者専用の採用枠を設けていることが多く、大企業ほど雇用枠が大きくなる傾向にあります。

参考:厚生労働省|事業主の方へ 障害者雇用のルール

障害者雇用枠への応募は障害者手帳の所有が条件となることが一般的であるため、一般雇用枠と比べて応募者数が限定されます。その結果、採用の競争率が低くなる傾向があり、就職しやすいというメリットがあります。

特に大企業の場合、一般雇用枠での就職は難しくても、障害者雇用枠であれば採用される可能性が高まります。企業によっては特例子会社を設立し、障害者が働きやすい環境を整えているケースもあります。

障害者雇用枠で働く上での注意点

障害者雇用枠で働く上での注意点

障害者雇用枠には様々なメリットがある一方で、応募する前に理解しておくべき注意点もあります。自分に合った働き方を選択するためには、メリットとデメリットの両面を知っておくことが重要です。

なお、障害者雇用促進法では、賃金や教育訓練、福利厚生などの待遇について、障害者であることを理由に不当な差別的扱いをすることは禁止されています。そのため、勤務時間や業務内容に違いがある場合でも、それが障害への合理的配慮に基づくものであれば、法的には不当な差別的取り扱いには当たらないとされています。

以下では、障害者雇用枠のデメリットや注意点について解説します。

求人数や職種の選択肢が限定的であること

障害者雇用枠は就職しやすい傾向がある一方で、一般雇用の求人と比較すると求人総数が少ない傾向にあります。企業が法定雇用率を達成するために障害者雇用を行っているものの、全体的な募集数は一般雇用枠ほど多くありません。

また、募集される職種が事務職や軽作業などに偏る傾向があります。これは、企業が障害のある方に配慮した業務内容を想定しているためです。そのため、専門職や多様なキャリアを目指したい方にとっては、選択肢が狭まる可能性があります。

希望する勤務地や職種の求人がすぐに見つからないこともあるため、長期的な視点で就職活動を行うことも大切です。

応募に障害者手帳が必須となること

障害者雇用枠の求人に応募するための必須条件として、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかを所有している必要があることが一般的です。なお、企業によっては申請中の方や、特例的に医師の診断書で応募を受け付ける場合もあります。

障害者手帳の申請から取得までには、自治体によって異なりますが一定の時間がかかる場合があります。そのため、障害者雇用枠での就職を希望する場合は、早めに手帳の申請手続きを進めておくことが大切です。

なお、障害者手帳を持っていない場合は、一般雇用枠での就職活動を検討しましょう。ただし、手帳を所有していても一般雇用枠に応募することは可能です。

自分に合った働き方の選択が重要

自分に合った働き方の選択

障害者雇用枠と一般雇用枠には、それぞれにメリットとデメリットがあります。どちらの働き方が適しているかは、障害の種類や程度、特性、希望する働き方などによって異なるため、一概にどちらが良いとは言えません。

先にも述べたように、障害者手帳を持っている方でも障害者雇用枠を利用せずに一般雇用枠で働くことは可能です。また障害の開示も義務ではなく、本人の意思に委ねられています。自分の状況をしっかりと見極め、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

ここでは、それぞれの雇用枠が向いている方の特徴を解説します。

障害者雇用枠での就労が向いている方

障害者雇用枠での就労は、以下のような方に適している傾向があります。

  • 障害への配慮を受けながら安定して働きたい方
  • 定期的な通院が必要な方
  • 勤務時間や業務量に調整が必要な方
  • 同じ障害のある仲間がいる環境で安心して働きたい方
  • 周囲の理解を得やすい職場を求めている方

自身の障害特性について企業と共通認識を持ち、理解のある職場で働きたいと考えている方にとって、障害者雇用枠は適した選択肢となります。企業側も障害者の雇用を前提としているため、相談体制が整っており、長期的に安定して働ける環境が期待できます。

また、一般雇用枠での就職活動に難しさを感じている方や、まずは安定した就労実績を作りたい方にとっても魅力的な選択肢といえます。

一般雇用枠での就労が向いている方

一般雇用枠での就労は、以下のような方に適している傾向があります。

  • 専門的な職種やキャリアアップを目指したい方
  • 障害による業務上の支障が少ない方
  • 障害を公表せずに働きたい方
  • 幅広い職種の選択肢から仕事を選びたい方
  • 障害のない方と同じような働き方を希望する方

障害者雇用枠では見つけにくい職種にチャレンジしたい場合や、給与・待遇面でより良い条件を求める場合に適しています。一般雇用枠であれば、職種の制限が少なく、自分の希望する仕事に就ける可能性が高まります。

ただし、特にクローズ就労の場合は合理的配慮を得にくく、職場定着率が低くなる傾向があります。そのため、自分の体調や障害の程度を考慮し、慎重に判断することが必要です。

安定した社会復帰を目指すならニューロリワークへ

障害者雇用枠と一般雇用枠には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。障害者雇用枠は合理的配慮を受けやすく職場定着率も高い一方で、求人数や職種の選択肢が限定される傾向があります。一般雇用枠は幅広い職種から選べますが、配慮を得にくく定着率が低くなる可能性があります。どちらが適しているかは、障害の種類や程度、希望する働き方によって異なるため、自分の状況を見極めて選択することが重要です。

もし、どちらを選ぶか迷うときや、復職・就職活動に不安がある場合は、専門の支援機関に相談することも選択肢のひとつです。「ニューロリワーク」では、うつ症状や適応障害、または発達障害などが原因で休職・離職している方を対象に、「就労移行支援」や「復職支援(リワーク)」を行っています。一人ひとりの状況に合わせた、安定して長く働き続けるためのスキル習得や準備のサポートを通じて、これまでに多くの復職や就職を実現しています。事業所やプログラムの見学や相談は無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

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監修者

寺島 有紀

寺島戦略社会保険労務士事務所
社会保険労務士

一橋大学商学部卒業後楽天株式会社に入社。国内・海外子会社の社内規程管理、内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。社労士事務所勤務を経て現在はスタートアップから上場企業まで幅広く労務顧問、労務コンプライアンス整備、海外進出労務体制構築等人事労務コンサルティングを行っている。
著書に「意外にしらない?!最新働き方のルールブック(アニモ出版)」等多数

ホームページ:https://www.terashima-sr.com/