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休職期間中に、復職まで利用できる手当|傷病手当金とは?

「休職期間中の生活費は、いったいどうすればいいのだろう」と不安に思う方も多いかもしれません。いざ休職するとなると、これまでと同じように給与が支払われるのか、もしくは生活費が不足してしまうのか、分からないことも多く不安が募ってしまいます。休職にせよ離職にせよ、職場を離れるという決断をする際に、収入面での課題は心理的に大きな枷となります。

このような場合に活用できる制度のひとつが、「傷病手当金」です。傷病手当金は病気やケガで働けなくなった場合に一定の条件を満たすことで受給できる手当であり、休職中の生活の大きなサポートとなります。

もっとも、こうした有益な制度を知らないまま「休職=収入ゼロ」と考え、無理をして働き続けてしまうという方も決して少なくありません。また、他にも利用できる補助金や制度があるにもかかわらず、それらを知らずに必要以上に経済的な不安を抱えてしまうケースもみられます。

休職は、心身の健康を回復・維持するための大切な選択肢のひとつです。そのため、活用できる制度やサポートを有効に活用しつつ、不安を和らげることが大切です。

ここでは、休職中に利用できる手当や制度について詳しく解説します。特に傷病手当金を中心に、受給条件や手続き方法、支給額や期間といった実用的な情報をわかりやすくまとめています。
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休職してから復職するまでの期間、給与は支払われる?

休職期間中の給与
休職中の給与の支払いについては、会社ごとの就業規則や労働契約によって異なります。一般的には、「支給されない場合が多い」というのが実情です。すなわち、多くの企業では休職中の給与支払いを義務付けていません。特に病気やケガで休職する場合は、労働基準法上の「休業補償」の適用外となることがほとんどです。もっとも、就業規則によっては一部の給与が支払われる場合もあるため、休職するにあたっては事前に自社の規定を確認する必要があります。規定が曖昧な場合や手当が利用できる条件について疑問がある場合は、総務や人事担当者に相談し、不明点や疑問点を解消することが大切です。なお、国家公務員の場合は私傷病(=業務を原因としない病気やケガ)による休職であっても、連続して90日までは給与の全額が保証されています。
(関連記事:休職中の収入にお困りの方は必見|給与や手当、補助について

休職中の人が利用できる制度・手当にはどのような種類がある?

休職中に利用できる手当の種類
休職期間中は給与が支払われないケースが多いため、経済的な不安を感じるという方も少なくありません。こうした不安を解消するために、休職中の生活を支える公的な制度や手当があります。代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。

1.傷病手当金

傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガで働けない期間の生活費を補うための制度です。失業手当や年金給付など他の公的給付と併用する際には、調整が必要となります。たとえば、障害年金を受給している場合は傷病手当金が減額または支給停止になることがあります。そのため、障害手当金の受給を考えている場合は事前に保険組合や専門機関に相談することが大切です。

2.雇用保険(失業手当の特例利用)

休職後に退職を検討している場合は、特定の条件を満たすことで雇用保険から失業手当を受け取れることもあります。特定理由離職者(=心身の障害などで離職した者)や特定受給資格者(=解雇や倒産などが理由で離職した者)として認定されることでも手当を受け取ることが可能です。支給金額は、過去の収入が基準となります。
失業手当では基本手当日額が設定されており、条件によっては延長措置も可能です。手続きの際には、離職票や雇用保険被保険者証が必要となります。自己都合退職の場合には、給付開始までの待機期間が設けられています。

3.障害年金

休職期間中に特定の条件を満たすことで、障害年金の受給が可能です。障害年金は、病気やケガによって仕事や生活が制限される場合に受給できる年金で、年金事務所や役所などに年金請求書などを提出して申請する必要があります。障害の等級に応じて、支給額が定められている点が特徴です。傷病名ではなく就労や日常生活に支障をきたす障害の程度によって支給され、身体の障害だけでなく精神の障害も対象となり、うつ病や発達障害も対象に含まれます。
(関連記事:メンタル不調による休職時に活用できる、「知っておいて損はない制度8選」

傷病手当金を受給できる条件

傷病手当金を受給できる条件
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に健康保険から支給される経済的なサポート制度です。傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。

1.業務外の病気やケガによる療養中であること

傷病手当金は、労災保険の対象外である業務外の事由で発生した病気やケガが対象となります。たとえば、通勤中や休日中の事故、もしくは私生活におけるストレスやメンタル不調などが該当します。また、健康保険の適用範囲外の治療(=自由診療など)であっても、医師の「労務不能」の診断があれば対象となります。

2.就労不能であること

傷病手当金は、働くことが完全に不可能と判断される場合に支給されます。もしも業務を一部でも行うことが可能な状態であれば、「就労不能」には該当しません。なお、短時間勤務や軽作業が「就業」とみなされないケースもあります。受給の可否の判断にあたっては、医師の診断書や就業形態が基準となります。

3.連続する3日間を含む4日以上仕事を休むこと

傷病手当金が支給されるのは、連続する3日間の「待期期間」を満了した後からです。この待期期間には、有給休暇や会社の定める公休日が含まれる場合もあります。待期期間が途切れると、新たにカウントが必要になるため注意が必要です。

4.休業中に給与の支払いがないこと

傷病手当金は、休職中に給与が全額支給されている場合には受給できないという点に注意が必要です。ただし、給与が一部のみ支払われている場合は、その差額分について手当が支給されることがあります。また、会社独自の休業補償制度がある場合でも、差額分の支給を受けられる可能性があります。
(関連記事:メンタル不調で働けないときに気になるお金や手当・保障┃休職中・離職中に利用できる助成や制度について

傷病手当金で受け取れる金額・期間

傷病手当金で受け取れる金額・期間
傷病手当金で受け取れる金額と期間については、以下のように定められています。

受け取れる金額

傷病手当金の支給額は、1日あたりの「標準報酬日額」の3分の2です。この標準報酬日額は、支給開始前の直近12ヶ月間の健康保険料の基準月額を30日で割った額が基準になります。

【計算例】
・月収30万円の場合:標準報酬月額は30万円、標準報酬日額は30万円 ÷ 30日 = 1万円。
→傷病手当金は、1万円 × 2/3 = 約6,667円/日となります。

支給期間

傷病手当金は、支給条件を満たした休業期間において最長1年6ヶ月間受給できます。この期間は連続している必要はありませんが、同一の病気・ケガが対象であることが条件となっています。
(関連記事:経済的な不安から休職を迷っている方が押さえたい、傷病手当金の支給条件や申請方法

傷病手当金を受け取る手続き方法

傷病手当金を受け取る手続き方法
傷病手当金を受給するためには、いくつかの手続きが必要です。適切なステップを踏むことで、スムーズに受給することができます。主なステップは、以下の通りです。

ステップ1:必要書類を準備する

傷病手当金の申請には、健康保険組合や加入している保険者から指定された申請書が必要です。申請書には「療養担当者記入欄」や「事業主(勤務先)記入欄」があり、それぞれ医師と勤務先が記入する必要があります。本人が記入する欄(=被保険者記入欄)には、休業期間や収入状況などの詳細な情報を正確に記載します。

ステップ2:医師と勤務先に記入を依頼する

担当の医師には、病状や休職が必要な期間を証明するために不可欠な情報として、診断書欄に労務不能の状態が続いている旨の記入を依頼します。一方、勤務先には休職期間中の給与支払状況や休業の事実を証明する情報の記載を依頼します。

ステップ3:申請書を保険者に提出する

必要事項の記入が終わると、健康保険組合や保険者に申請書を提出します。提出後に審査が行われ、問題がなければ傷病手当金が支給されます。支給までの期間は通常であれば1〜2ヶ月程度ですが、書類に不備があるとさらに時間がかかることもあるため、事前に内容をしっかり確認することが大切です。

注意点として、申請は適切なタイミングで行う必要がある点が挙げられます。申請が遅れると支給が遅れる可能性があるだけでなく、期限切れで受給資格を失う場合もあります。また、保険者によっては追加書類を求められることがあるため、事前に問い合わせて確認しておくことが大切です。
(関連記事:今さら聞けない「精神障害者保健福祉手帳」取得のメリット・デメリット、申請方法について

再休職する場合に、再び手当はもらえる?

再休職の再支給
再休職する場合の傷病手当金に関しては、条件や状況によって受給の可否が異なります。主なポイントとしては、以下の点が挙げられます。

傷病手当金の支給条件と「支給期間」について

傷病手当金は、同一の病気やケガで休職した場合に支給開始日から1年6ヶ月間が上限となります。この1年6ヶ月はカレンダー上の期間を指し、休職期間が断続的であっても通算して適用されます。そのため、最初の休職期間中に傷病手当金を期間の上限まで受け取っていない場合は、残りの期間分の受給が可能です。

同一の病気・ケガの場合の注意点

同じ疾患で再休職する場合、初回の支給開始日から1年6ヶ月が経過していると、基本的には新たに傷病手当金を受給することはできません。ただし、症状が完全に回復し、一定期間通常の勤務に戻った後に同じ病気が再発した場合、保険者が「新たな疾病」と判断することがあります。この場合は、あらためて傷病手当金の支給が開始される可能性があります。

別の病気・ケガの場合

再度休職の理由が初回とは異なる病気やケガであれば、原則として新しい傷病手当金の支給が適用されます。この場合、支給開始日を基準に新たな1年6ヶ月間の支給期間が設定されます。前提条件として、医師の診断書と勤務先の証明書を基に保険者が新しい疾病と認めることが必要となります。

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傷病手当金は、休職期間中の経済的な不安を解消するために活用できる制度のひとつです。申請を行うことで一定の金額が支給されるため、これから休職を考える方にとっては押さえておきたいポイントです。

また、休職期間中を有意義なものにするために、復職を目指す上でリワーク施設の活用もおすすめです。経済的な不安を解消しつつ、復職へ向けたサポートを受けることで効果的な職場復帰を目指すことができます。

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